横浜地検片田副検事との電話
2月21~28日の週に出張で連絡が取れなかった片田副検事と電話で次のことを確認した。
- 呼出日には行かないことを伝え、片田副検事はそれを了承した。
- 供述書代わりの上申書を出すことを伝え、遅れた際には、逐一連絡を入れている。
- 上申書を待たずに、起訴することは、適正な手続きを踏んでいないのではないか。
それに対し、片田副検事は、次のように応えた。
- 起訴するというのは既定方針である。
野村は、片田副検事を遮って、次のように伝えた。
- 起訴するか否かは片田副検事の判断である。
- 何でもかんでも起訴できるものではなく、それなりの取調べを経た上で決定すべきものである。
- 検察の取調べに対し、被疑者が書面で供述することを約束しているにも関わらず、それを待たずに起訴することは、適正な取調べをした上で起訴したといえるのか。
片田副検事は次のように伝えた。
- 手元にある書類を見て、公訴維持に足りるだけの証拠があると認めれば、特段、供述がなくても起訴は可能。
野村は次のように反論した。
- 被疑者が「(上申書を出すまで)待って」といっているのに、それ待たずに起訴手続きを進めるのは信義則に反する。
片田副検事
- 最初の取り調べから時間が経っている。
- 上層部から「いつまでこの事件を持っているんだ」といわれる。
- 上司に証拠を見てもらって「これだけの証拠がある(から起訴できる)」
野村
- 上司の話しをしているが、決定権者は片田副検事である。
片田副検事
- 年をまたいで待ったがこれ以上待つことはできないだろうという判断で
野村
- 待つことができないという話しははじめて聞いた
片田副検事
- (上申書が)届く前に起訴することを電話で伝えた。
野村
- (片田副検事は)いままで待ちますといい続けた。
- (野村は)逐一経過を説明している。
- 警察が証拠を出さなかったことも、上申書の作成が遅れた理由である。
- 上申書は相当な文字数のあり軽く200時間はかかっており、その旨も伝えている。
- 逃げも隠れもしないし、逃亡のおそれもない。
片田副検事
- 待つといったのは、書類を待つということであって、起訴を待つということではない。
- 上申書は公判部に渡す。
- (野村の上申書は)公判に出すことが目的なわけですよ。
野村
- 上申書は裁判で争うために作っていたのではない。
- まず取り調べにおいて、過罰的違法性があるか否かを判断させるために作成してきた。
- (片田副検事は検察が為すべき判断を)やっていない。
片田副検事
- 上申書の内容は、出頭した際にしゃべったことと変わらない。
野村
- 出頭したときには証拠がない。上申書には証拠を添えている。
片田副検事
- 出頭したときの話しにも、上申書にも違法性を阻却する理由はまったくない。
野村
- 問題視しているのは信義則である。
- 2月21日に起訴するのであれば、その直前の電話で伝えるべきではないか。
片田副検事
- この事案は起訴する方針だということを最初の時点で言っている。
野村
- 起訴を恐れているわけではない。
- (野村は)検察(の交通部)が警察のいうままなのか、検察が自ら判断するかに興味があった。
- 結局、(片田副検事は)ちゃんと調べることもなく起訴した。残念である。
片田副検事
- 速度規制は不当だということを貴方は主張したいわけでしょ。
- それは法定で主張すればいい。
野村
- 不起訴にしようとして上申書を書いたわけではない。
- 検察がどう機能しているかを見たかった。
- 警察は法律違反はしていない。
- (検察に委ねられた機能を担う)担当者として、やるべきことがあるのではないか。
片田副検事
- 貴方だって、期限を守らないで伸ばし伸ばしにした
野村
- 何度も打診したうえで、期限の延長を依頼し、承認をもらっている。
- (片田副検事は)いつまでに出さなかったら起訴するとは言わなかった。
- 起訴したら手のひらを返したように、期限を問題にするのはおかしい。
- 起訴するのなら、その直近の電話で伝えるべきではないか。
片田副検事
- いつ起訴しようが、それは検察官の判断である。
- 貴方(野村)に断らなくても起訴はできる。
- 起訴する可能性があることは、伝えている。
~以下の通話内容は手続き的なことなので割愛する~
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