弁護人選任の攻防-その2-
「国選弁護人は不要」と電話で伝えたにもかかわらず、
裁判所からは、職権で国選弁護人をつけたとの連絡を受けた。
私は裁判所に電話し、担当の書記官に対し、以下のことを伝えた。
「どうせ99.9%負ける裁判なのに弁護士がいてもいなくても同じだ。」
「どうせ負けるなら、弁護士の力を借りたくない。」
「裁判官の職権で弁護というサービスを、被告人が要らないと言っているのに、被告人の費用で押し付けようとしている。」
書記官は、「裁判官が必要と認めた」「「法律の則っている」と応えた。 さらに私が「被告人が要らない、と言っているのに、法律を根拠に裁判所が有料の弁護サービスを押し付けるなら、法的にそれを拒絶することができないのか?」と質問すると、事務官は、「申し上げられません」の一点張りであった。
私は「自分で調べます」と言って電話を切った。
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