弁護人選任の攻防-その1-

起訴状と一緒に『弁護士選任に関する回答書』が送られていた。

弁護士選任に関する通知及び照会_01弁護士選任に関する通知及び照会02 弁護人選任に関する回答書02 弁護人選任に関する回答書01

当初より、弁護士を頼る気はなかったのであまり気を留めずにいたのだが、
ふと期限が3月3日となっていることに気が付いた。
あわてて横浜地裁に電話し、電話で「弁護人は不要」と伝えた。

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執筆者プロフィール

野村 一也
ライター
 創世カウンシル代表

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