弁護人選任の攻防-その1-
起訴状と一緒に『弁護士選任に関する回答書』が送られていた。
当初より、弁護士を頼る気はなかったのであまり気を留めずにいたのだが、
ふと期限が3月3日となっていることに気が付いた。
あわてて横浜地裁に電話し、電話で「弁護人は不要」と伝えた。
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