控訴審公判1回目

控訴審公判1回目

私は、開廷の10分ほど前に被告人席に座った。国選弁護人は、開廷直前に私の後ろに座り、ほどなく裁判官が入廷した。

国選弁護人は背後から私にあいさつしてきた。これが弁護人との初顔合わせだ。

「被告人、前へ出てください」

大島隆明裁判長に促されて、私は法廷の中央に立った。氏名や住所、職業などの質問に答えた後、被告人席に戻った。

以下、被告人の記おくを再現した。

裁判長:弁護人控訴趣意書、被告人控訴趣意書、被告人控訴趣意書訂正申立書意見書については、陳述ということでよろしいですね?

東京高等裁判所弁護人:はい。

被告人:はい。

裁判長:冒頭弁伺います。

検察官:本件控訴には理由がないと考えますので控訴の棄却が相当であると考えます。

裁判長:被告人冒頭陳述については、裁判所としては、冒頭陳述についての手続きの条文については準用がないという風に解釈しているのでので許可しません。
被1~67として、控訴訂正申立書に添付してるものは、控訴趣意書の訴明資料ということはそれでいいかと思いますが、事実の取調べ請求をしますか?

弁護人:お願いします。

裁判長:被1~67に対する検察の意見をお願いします。

検察官:いずれもやむを得ない事由がない、または必要性がないと考えます。

裁判長:伝聞性について争いますか?

検察官:伝聞性についてとくに争うものではないと考えます。

裁判長:被2(規制速度の決定決定にあり方に関する調査報告書)被3(交通規制基準の一部改正について)は採用いたします。被24から29については、開示されたデータとそれを被告人がまとめたものですが、検察官。

検察官:正確性を検討したいと考えますので、若干時間をいただきたい。

裁判長:検察官は、通常出される公安委員会の速度決定通知書を次回までに出すように。
被24~32は、次回に採否を決めることにします。
それ以外は必要性がないということで取り調べません。
それ以外については請求がないということでよろしいですか?

弁護人:はい。

裁判長:それなら次回結審するとことにいたします。

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執筆者プロフィール

野村 一也
ライター
 創世カウンシル代表

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