交通啓発を名目としたプロパガンダ
情報公開請求(プロパガンダの証拠2)
警察広報がプロパガンダであることを立証する材料とするため、神奈川県警察に対して、次の情報公開請求を行った。
情報公開請求
1.現在、道路上のあちこちの電光掲示板に点滅している「緊急事態死亡事故激増中/速度違反は事故のもと」のうち「激増」と表示した根拠を示す文書
2.毎年、年に数回、警察署あるいは交番に置かれる「死亡事故多発!!緊急対策実施中」と記された立て看板の設置根拠。
(1)「死亡事故多発!!」の根拠
(2)「緊急対策」の具体的な内容
(3)過去10年間に設置した回数およびそれぞれの期間
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情報公開請求に対する開示/非開示決定文書
1.現在、道路上のあちこちの電光掲示板に点滅している「緊急事態死亡事故激増中/速度違反は事故のもと」のうち「激増」と表示した根拠を示す文書
2.毎年、年に数回、警察署あるいは交番に置かれる「死亡事故多発!!緊急対策実施中」と記された立て看板の設置根拠。
(1)「死亡事故多発!!」の根拠
(2)「緊急対策」の具体的内容
2.毎年、年に数回、警察署あるいは交番に置かれる「死亡事故多発11緊急対策実施中」と記された立て看板の設置根拠。
(3)過去10年間に設置した回数およびそれぞれの期間
公開文書
神奈川県警察の交通総務課によれば、『死亡事故激増!』という刺激的な広報をした根拠は死亡事故が前年比で23人多いことがその理由だとのこと。なお、警視庁は『交通死激増!』を乱発しているが、神奈川県で『激増!』を表示したのは初めてだとのこと。
「(前年比16人を『激増!』と広報することの妥当性はさておき)事故総数は減少しているので、全体的な傾向ではない。それに増加した数が23人なら、それらの事故態様を分析して、事故防止の対応をすべきでは?」
私がこう尋ねると、『激増!』の採用を決めたという交通総務課の末成警部補は、『激増!』を広報することの正当性をアピールした。
そこで私は、次の情報を請求した。
(1)発生日
(2)発生場所
(3)事故登録票に記入された1当の違反名
(4)当事者それぞれの車両種別および受傷程度
4で必要な情報例)1当運転の軽自動車が2当運転の普通乗用車に衝突し、1当および軽自動車の同乗者が死亡、2当は軽傷をおった。
交通総務部の担当者は、第一当事者の違反欄が黒塗りされる理由について、プライバシー保護やら刑事手続き上の理由を挙げた。
私は、事故直後の段階においてさえ、被害者のフルネームをとうぜんのように報道させているにもかかわらず、この段階で加害者のプラバシーや刑事手続き上の理由で違反欄を隠すのはおかしい、と指摘した。
しかし、警察は1度決定したことを覆さない。これはお役所とそこで働く公務員のすべてに共通する。