供述調書のねつ造に対する国家賠を提訴
2つ目の国家賠償請求と、情報開示請求に対する非開示決定に対する処分取消しの訴えを提訴した。これで5つの裁判を抱えていることになった。
2つ目の国家賠は、供述調書のねつ造に対する損害賠償請求(国家賠償請求)である。
行政事件訴訟で神奈川警察が準備書面(1)に供述調書を付してきたことから、私は、和内警部が供述調書を作成していたことを知った。その内容は、現実のやり取りとはかけ離れたものであった。そもそも、和内警部補は、権利の告知など行っていない。それ以前の問題として、私が供述調書の作成を拒否したにも関わらず、勝手にそれを作成した。
刑事訴訟法47条の拡大解釈問題を改めて実感させられたこともあって提訴することにした。和内警部とのやりとりはビデオに録画しており、そのリライト版もすでに書き起こしてあるので、立証は簡単だ。
刑事訴訟法の問題
「わが国の刑事裁判はかなり絶望的である」
30年以上前に、日本を代表する法律家であった平野龍一氏は、法律の専門書にこのように記した。それは、刑事裁判が、警察の捜査結果を追認するだけの場所と化している現実を嘆いたものである。
「中世の刑事司法」
2013年5月にジュネーブで行われた国連拷問禁止委員会において、捜査機関の取り調べ手法が問題視され、日本の刑事司法は「中世」のものだと揶揄された。(弁護士ドットコム)それ以前から、日本は、国連人権委員会から刑事司法の改善を迫られていた。
対する官僚政治は、逆に閉鎖性を強める方向に舵を切っている。特定秘密保護法を成立させ、広範な政府情報を秘密にし、秘密に近づく者に厳罰を科すことができるようにした。また、証拠の目的外使用(2005年改正刑訴法第281の4)を積極的に運用するようになり、冤罪に対する言論活動を著しく困難にした。(証拠の目的外使用に対する日弁連の声明,Yahoo!ニュース)
私が証拠説明書にリンクさせた供述調書は、行政事件における被告側の証拠なので、刑訴法281の4には、当たらないはずだ。念のために県警に確認を試みたが、案の定、検察と裁判所に責任転嫁するばかりだった。
「交通違反は犯罪だ!」
裁判所が判断する犯罪を、警察が判断しているかのような警察広報をしているくせに、都合の悪い時には検察や裁判所に押し付けているのである。
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