「取締りのための取締り」を立証する方法

情報開示請求に対する非開示決定に対する処分取消しの訴えを提訴した。

この訴えは、「取締りのための取締り」を立証する重要なポイントだ。

ただ、時間の制約があって、訴状の内容も、この紹介記事も、内容が貧弱だ。
それゆえ、この記事は後日、拡充します。

執筆者プロフィール

野村 一也
ライター
 創世カウンシル代表

Follow me!

著作権について

コメントは受け付けていません。