訴 状
2014(H26)年11月25日
横浜地方裁判所 御中
原告
〒221-0061 横浜市神奈川区七島町9-5ー205
野村 一也
電話番号 050-5850-9082
被告
神奈川県
神奈川県知事 黒岩 祐治
取締り件数の公開拒否に対する処分取消請求事件
請求の趣旨
(1)被告は,2016(H26)年11月18日に為した原告の情報公開請求への公開拒否決定処分を取り消せ。
(2)被告は,2016(H26)年11月5日に原告が為した開示請求を警察情報管理システムより出力し,公開せよ。
(4)訴訟費用は被告らの負担とする
との判決を求める。
請求の併合
横浜地裁平成26年(行ウ)第22号「歩行者が出てくる危険性もない道路」で行われる速度取締りによる処分取消し請求事件」との併合を求める。
請求の原因
2013年(H25)6月7日,原告は,神奈川県に対し,警察署および執行部隊別の交通取締りの目標件数と実績件数を示す文書を情報公開請求した。
これに対し,神奈川県警察は,実績値を開示したものの,目標値に対しては,文書のほとんどを真っ黒に塗りつぶして公開した。 ≪甲23≫
2013年(H25)7月21日,原告は,神奈川県に対し,本件速度取締りが行われた区間における速度違反の検挙件数を情報公開請求した。≪甲24≫
これに対し,神奈川警察は,2013年(H25)7月25日付け文書において,警察署単位の行政文書は作成も取得もしていないなどという理由をもって,公開を拒否した。≪甲25≫
2013年(H25)10月3日および翌日4日,原告は,神奈川県に対し,特定路線の特定区間を指定したうえ,速度違反の検挙件数の情報開示を求めた。≪甲26・甲27・甲28・甲29≫
これに対し,神奈川県警察は,2013年(H25)10月11日付けの文書において,「道路交通法違反検挙状況の統計は,警察署単位で作成している行政文書ですので,公開請求に係る特定場所における行政文書は,作成も公開もしていないため存在しません。」として公開を拒否した。≪甲30≫
2013年(H25)10月18日,原告は,神奈川県警交通指導課の大内警部補に対し,2013年(H25)10月11日付けの公開拒否について,原告が抽象的に取締りデータを求めたにもかかわらず,それを「警察署単位で作成している行政文書」に置き換え,しかも,何ら情報公開請求者である原告に何ら請求内容を確認することなく,公開拒否をしたことについて説明を求めた。それに対し,大内警部補は,補正する必要はないことを明言した。≪甲31・甲32≫
2013年(H25)10月20日,原告は,速度取締りをひんぱんに見かける場所について,路線別・執行部隊別の検挙件数および一件別のデータの情報公開を請求した。≪甲33≫
2013年(H25)10月21日,原告は,第一交通機動隊の車種別違反別検挙状況を含む情報の公開を請求した。≪甲34≫
2013年(H25)10月24日,原告は,神奈川県警交通指導課の大内警部補に対し,甲26から甲29の開示請求ついて,行政制度を習熟し得ない一市民の情報公開請求を,文書を所有する行政のが何ら教示せず,一方的に不開示とすることのないよう求めた。≪甲35≫
2013年(H25)10月28日,神奈川県警交通指導課の大内警部補は,原告に対し,データは抽出できない,文書は廃棄したことを理由として,公開拒否の打診をした。≪甲36≫
2013年(H25)10月30日,県警交通指導課大内警部補は,甲33と甲34について,電話で非公開を伝えてきたので,原告は,その理由を追求した。 大内警部補は,非公開の理由が県情報公開条例にあるというので,神奈川県情報公開室に電話をつなぎ,担当者に説明をさせた。 内容を説明させ,原告はそれが非公開の理由になり得ないことを示し,県情報公開室の担当者もそれを認めた。それでも, 大内警部補は,非公開の決定を変えようとせず,ひたすらデータを出すことができないと繰り返し続けた。≪甲37・甲38・甲39≫
2013年(H25)10月31日,県警交通指導課大内警部補に代わって県警交通指導課モトキ警部は,原告に電話で連絡を取った。甲33と甲34について,公開を検討する旨を原告に伝えた。≪甲40≫
2013年(H25)11月20日,県警交通指導課は,甲33については公開拒否,甲34については一部公開決定を通知した。しかしながら,原告が受け取った文書は,文書のほとんどが真っ黒に塗りつぶされていた。≪甲41・甲42・甲43≫
2013年(H25)年11月5日,原告は,神奈川県に対し,甲24と同じ内容の情報公開請求を行なった。≪甲75≫
2013年(H25)年11月18日,被告は,原告に対し,情報公開拒否決定処分を行なった。≪甲75≫
なお,事故の少ない場所で速度取締りが行われる原因は,速度規制に交通実態が反映されていおらず,取締り件数をノルマ化していることにあることが容易に推察できるので,原告は,甲75で神奈川県に請求した取締り件数を開示するよう求める。
証拠方法
請求の併合に対する横浜地方裁判所の判断を待って提出する。
以上