弁護人選任に関する回答
現実論と手続き論
ものごとの本質は、現実論によって判断すべきものである。
手続きは、ものごとの価値を決める作業において、一定のルール(裁判では法律)に沿っているかどうかを判断する手段に過ぎない。
それなのに官僚国家では、法律が現実以上に価値あるものとして扱われている。そして、裁判においては、手続き論ばかりに労を執らされることになる。
弁護人選任に関する回答
最高裁判所から弁護人に関する紹介があった。
迷わず、「私選弁護人は選任しないし、国選弁護人の選任も請求しない。」にチェックを入れ、投函した。
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