警察官のウソを立証する書類を請求

刑事事件の控訴審4回目において、検察側の証人として出廷した神奈川県警交通規制課課長補佐馬場広人氏は、陸橋から新横浜駅に向かう路線で「追突事故が多い」と証言した。そして、大島裁判官らは、判決文において馬場氏の証言を事実として扱った。

しかしながら、私の経験上、警察官はおそろしく安易に、なかば反射的に「事故が多い」と口走るものだ。そうすれば、交通違反者を黙らせ、取締りを正当化できるからだ。

陸橋の頂上から約500mの直線で極めて見通しがよいこの区間において、はたして本当に追突事故が多発しているのかどうかを確認するために、情報公開を請求した。

請求内容

横浜環状2号線の新横浜1-18-12から新横浜交差点までの区間における追突事故の件数。ただし、進行方向は岸根交差点側から鶴見方向に向かう車線上に限る。また、負傷程度と負傷人員がわかるものであること。なお、公開する書類には作成日時と作成者名および作成者の所属部署を明記すること。

上記の開示請求を電子申請で行なった後のやり取り

神奈川県警情報公開室久保氏-通話1回目(8/3)-

神奈川県警情報公開室久保氏-通話2回目(8/6)-

2015年8月20日、神奈川県情報公開センターで情報の開示を受けた。

案の定、過去10年間で追突による重症事故は1件も発生していなかった。
なお、開示請求にあたって「作成日時と作成者名および作成者の所属部署を明記すること」としたのは、伝聞証拠禁止の原則を持ち出して、都合の悪い証拠を認めようとしない刑事系裁判官に対抗するための措置である。上記音声記録において県警の担当者が徹底してそれを拒絶することの妥当性を考えて欲しい。

執筆者プロフィール

野村 一也
ライター
 創世カウンシル代表

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