行政事件訴訟弁論3回目

行政事件訴訟弁論3回目

交通取締りに対抗できるか?

刑事処分についていえば、軽微な違反であればゴネたが勝ち、それ以外に勝ち目はない。要は警察に追求する気があるかどうかの違いだけであって、軽微な違反でも追及されたら終わりだ。

一方、行政処分は、違反の種別、悪質性を問わずどうにもならない。警察にされるがままだ。(>>交通取締りに対抗できるか?

ネット上には、交通違反に対する対抗方法が散在してるが、そのほとんどが刑事処分に対するものである。行政処分に対抗する方法を記したものは、わずかに過ぎない。

行政事件弁論3回目

行政事件の前に、民事の受付で国家賠償請求の訴状を提出し、その後、刑事の窓口で準備書面(1)を提出した。開廷までの1時間強、日本大通に面したレストランのテラス席で食事を済ませ、法廷には10分ほど前に入った。

原告席に座ると、すぐipadに行政事件の経緯を呼び出した。紙で提出した書類を持ってこなかったので、とっさの質問に答えられるようにするためだ。ちらりと傍聴席に目を配ると、6人ほどの傍聴人が確認できた。

以下、記憶を再現する。

裁判長:証拠関係を確認しますと、原告の方で甲号証1から74号証まで提出されるということでよろしいですか?

横浜地方裁判所

原 告:はい。

裁判長:被告の方で、乙1号証から11号ですね?

被告人:はい。

裁判長:原本確認はいいですね。特に問題となるようなものはないですね?

原 告:はい。

被告人:はい。

裁判長:これまでの採択する資料をこちらの方で判断することにいたしますので、これで弁論は終結いたします。判決の言い渡しは、11月25日の午後1時15分になります。

執筆者プロフィール

野村 一也
ライター
 創世カウンシル代表

Follow me!

著作権について