控訴趣意補充書

「(控訴審なので)被告人に弁論させるわけにはいかない(刑訴法388)」
「補充書なら被告人が出してもいい」

公判2回目において、大島裁判長は何度か、こう私に伝えてくれた。

そうして、当日の朝5時頃、ようやく控訴趣意補充書が完成した。

公判3回目の開始2時間前には、小暮書記官に手渡しできるはずだ。

弁護人には、メールで連絡することにしよう。

Follow me!

執筆者プロフィール

野村 一也
ライター
 創世カウンシル代表

著作権について