公安委員会に警察が管理できない証拠

都道府県公安委員会には、独立した組織として意思決定をできるだけの実態がないことを証明するために、次の情報公開を請求した。

情報公開請求

  1. 2015年1月1日より同年12月31日の期間において、神奈川県公安委員会の委員が合議を行なった日にちと時間帯、合議の名称または目的を示す書類。
  2. 同期間において、各公安委員に支払われた報酬を示す書類。
  3. 同期間において、1以外に公安委員が合議以外の目的で神奈川県警察本部庁舎に出勤した日にちと時間帯、合議の名称または目的を示す書類。

Follow me!

執筆者プロフィール

野村 一也
ライター
 創世カウンシル代表

著作権について

公安委員会に警察が管理できない証拠” に対して2件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。

行政事件訴訟

前の記事

判決文はコピペ