国選弁護人選任の攻防-その4-
横浜地裁の事務官から電話があった。
要件は、裁判官の判断において「国選弁護士の解任は認めない」とのこと。
事務官によれば、国選弁護人の選任も解任も「裁判」なのだそうだ。
令状に基づく逮捕も、警察の拘留請求に対する裁判官の承認も同じく「広い意味での裁判」なのだそうだ。
裁判官の行う意思決定はすべて広い意味での「裁判」とされているのかどうか知らない。
しかし、事務官のいう「公開の法定で行う裁判でない裁判」が、裁判官個人の意思決定を責任転嫁しているように聞こえてならない。
ともかく、私の解任請求に対する「裁判」は行わないという決定を裁判官がしたのだそうだ。
事務官には、弁護士とは打ち合わせをしないと宣言した。
ただし、弁護士には、拒絶するのは、裁判官が被告人の意思を尊重せずにしたことに対する反発が理由であることを伝えるよう依頼した。
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