横浜地方検察庁交通部に出頭
横浜地方検察庁交通部に出頭し、任意取調べを受けた。
8年前にも私は同じ場所で業務上過失致死傷罪容疑の取り調べを受けたことがある。
その事故の態様は、詳細を記し、証拠を添えた陳述書として事故後すみやかに加賀町警察署に提出した。しかし、交通捜査係高橋巡査は、受け取りを拒絶した。
加賀町警察署交通課田中課長には、弁明書を受け取らない理由を電話で追及した。その理由は、2005年9月20日に公安委員会に宛てた苦情に記してある。
そして、横浜地検の呼び出しに応じ、五十嵐博久副検事の取調べを受けた。その際、被害者との示談があって当然であるかのような五十嵐副検事の論調に対し、「どうして赤で進入した相手と示談する必要があるのか」と反発した。
また、五十嵐副検事の「警察を追認するのが検察の仕事だ」との言葉を批判し、また、供述調書の写しを供述者に渡さない理由を追求した。さらには、五十嵐副検事の「医者の診断書は絶対だ」「医者の診断を覆すには怪我のないことを示す診断書が必要だ」といった旨の言葉に対し、被告人は、「あなたたちが(医者の診断書を盾にした)詐欺を蔓延させているんだ」と強く批判した。
そして今回も担当の副検事は、刑事訴訟法第47条を根拠に調書の控えを渡さないことを告げた。
刑事訴訟法第47条に規定された「公」を当時者を該当させることは拡大解釈であり、冤罪の温床になっている。だから個人の信念として、供述調書を作っても、その移しを渡さないなら、署名押印はしない旨を伝え、片田副検事に代替案を求めた。片田副検事は、上申書を自分で書いて提出することを提案し、私はそれに同意した。
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