【情報公開経過】【音声】交通指導課モトキ警部
原告は、特定区間の速度取締り件数を公開請求したが、それに対し県警交通指導課は、何ら確認することなく不開示とした。
仕方なく、原告は、警察情報管理システムの仕様を確認し、区間ではなく、路線で再請求を行った。
初回、何ら補正作業をすることなしに一方的に不開示とされてしまったので、
原告は行政と一市民の力関係の違いなどから、補正の必要性を大内警部補に認めさせた。
そして、大内警部補は、原告の再請求に不開示の打診が、原告は何度も不開示の理由を説明させ、それが不開示の理由にならないことを説明した。
記録に残したものだけで8回。通話時間はおよそ1時間
大内警部補は、不開示にすると断言して終わっていたが、
この日、同県警同課のモトキ警部から、開示を検討するので延長するとの電話があった。
この通話の背景にある情報公開請求
20131021情報公開請求
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