控訴申立書
被告人名:野村一也
事件名:平成26年(わ)第203号 道路交通法違反被告事件
係属部:横浜地方裁判所第5刑事部
判決日:平成26年5月20日
2014(H26)年6月3日
東京高等裁判所御中
被告人 野村 一也
控訴申立書
上記の事件について、2014(H26)年5月20日、横浜地方裁判所が言い渡した罰金8万円の判決は、全部不服があるから控訴を申し立てる。
なお、以下の理由から弁護人は不要である。国選弁護人も拒絶する。
- 本件事件は、極めてシンプルな事件である。
- 本件事件に被害者はおらず、争うべき事実は極めて限定している。
- 本件事件は、特別法違反にもとづく行政刑罰に過ぎない。
- 被告人は、法に則った控訴趣意書を書くことができる。
- 被告人は、法廷の作法をわきまえた振る舞いをすることができる。
- 弁護人が控訴趣意書を書くと、裁判所は被告人の控訴趣意書を読まない。
- 弁護人が法廷にいると、裁判所は被告人の話しを聞かない傾向がある。
- 弁護人がいないことを被告人は不利だとは思っていない。
- 弁護人の存在によって裁判所が被告人を軽視する傾向があり、それは被告人にとっては大きな不利益である。
以上
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