弁護人選任の攻防(控訴審)
控訴趣意書において弁護人不要を明記したにも係らず、東京高裁が国選弁護人を選任したため、国選弁護人の解任を通知した。ただし、今回も一審と同じく文書のタイトルを上申書とするよう求められたので、それに従った。
2014(H26)年7月17日
東京高等裁判所第8刑事部御中
平成26年(う)第1049号 被告人 野村一也
上 申 書
控訴申立書において、被告人が弁護人不要の意思表示をしたにも係らず、東京高等裁判所第8刑事部が職権で国選弁護人を選任したことに対し、改めて弁護人の解任を上申する。
理由
私は、東京高等裁判所第3刑事部平成17年(う)第2735号において、中川武隆裁判官の審判を受けたことがある。
中川裁判官は,公判一回目において,被告人に法廷での一切の発言を認めず,わずか5分程度で終了した。そして公判2回目には判決文が読み上げられるだけであった。
被告人は,自ら作成した控訴趣意書を,弁護人が作成した控訴趣意書とは別に提出したが、中川裁判官は、判決文において、被告人控訴趣意書にはいっさい言及しなかった。
法令や慣例上は何ら中川裁判官の責を咎めることはできないのであろうが,自分の刑事責任が追求される作業であるにもかかわらず,被告人はそれに参加させてもらえない疎外感を感じた。弁護人の存在によって法曹だけの裁判が行われるおそれがあるので、私は弁護人を拒絶する。
なお、国選弁護人制度には被告人の費用負担を求めることができることになっている。そして、私は控訴申立書において、弁護人を不要とした理由を挙げている。一方、裁判所は何ら理由を添えることなく職権を行使して、国選弁護人を選任した。これらのことは、被告人が要らないといっている有料の法律サービスを、裁判所が理由なく押し付けていることと同義であると言わざるを得ない。
もし裁判所が本上申を取り合わないのであれば、刑事訴訟法第37条第5号に規定されたその他必要と認めるとき(刑訴法37条1項5号)を具体的に示すよう求める。
理由を沿えずに権力を行使することは、社会通念上、望ましいことではないと私は考えます。
以上
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