2015(H27)年3月12日
2015(H27)年(う)1049号
被告人
〒221-0061 横浜市神奈川区七島町9-5-205
野村 一也
電話番号 050-5850-9082
上告申立書
最高裁判所御中
私に対する道路交通法違反事件について上記の事件について、2015(H27)年2月27日、東京高等裁判所第8刑事部大島隆明裁判長らが宣告した判決には、憲法違反があるので、上告を申し立てる。
なお、以下の理由から弁護人は不要である。国選弁護人も拒絶する。
- 本件事件は、極めてシンプルな事件である。
- 本件事件に被害者はおらず、争うべき事実は極めて限定している。
- 本件事件は、特別法違反にもとづく行政刑罰に過ぎない。
- 被告人は、法に則った控訴趣意書を書くことができる。
- 被告人は、法廷の作法をわきまえた振る舞いをすることができる。
- 弁護人が控訴趣意書を書くと、裁判所は被告人の控訴趣意書を読まない。
- 弁護人が法廷にいると、裁判所は被告人の話しを聞かない傾向がある。
- 弁護人がいないことを被告人は不利だとは思っていない。
- 弁護人の存在によって裁判所が被告人を軽視する傾向があり、それは被告人にとっては大きな不利益である。
以上