2015(H27)年1月20日
2014(H26)年(う)1049号 道路交通法違反事件
東京高等裁判所第8刑事部御中
港北警察署交通課和内豊巡査部長が供述調書を録取する様子(2013年7月11日)の翻訳
冒頭の会話は、刑事と民事が入り混じっており、話しが通じていないため、 以下、被77ー1の12分ころからの会話を反約した。
- 原告
- で、あなたが来られてね、やりたいことは、ここにサインをしてくれっていうことをいいたの?
- 和内巡査部長
- いいえ、別にサインは…
- 原告
- 「ハンコを押してくれ」って言いたいの?
- 和内巡査部長
- いいえ、そんなことは…
- 原告
- 何をしに来たんですか?
- 和内巡査部長
- これに関して、さっき言った、あの~なぜサインだけなんですか、ということを…
- 原告
- あ~ぁ
- 和内巡査部長
- ご都合がよければ、今日以降、交通裁判所のほうに、神奈川警察じゃなくて、そちらに、出頭できる日がありますかということを…
- 原告
- 交通裁判所っていうのは正式名称は何ですか?神奈川県警察なんとか分室じゃないんですか?
- 和内巡査部長
- 神奈川県警察本部、交通指導課、岡沢町分室ですね。
- 原告
- なぜ交通裁判所なんて言い方をするんですか?
- 和内巡査部長
- まぁ…
- 原告
- 通称そうかもしれなけどね、裁判所というのはね、特別な権限を持つ機関ですよ。違うでしょ?実際は。分室でしょ?
- 和内巡査部長
- 警察署もあるけどね…
- 原告
- 違う違う違う、僕が言っているのは、裁判所というのは三権分立の基でね、完全に分離した機能を持つところじゃないですか。でもあなた方が言っているのは、単なる警察の分室ですよ。それをなんで裁判所なんて大仰な言い方をするのか不思議でしようがない。
- 和内巡査部長
- というと…交通…
- 原告
- 問題じゃないですかね?
- 和内巡査部長
- うんまぁそれはそれでね…
- 原告
- 普通に考えたら、問題だと思いますよ。普通に考えたら…
- 和内巡査部長
- 野村さんのお考えですから…
- 原告
- 違う。国際社会から見てね、コート、裁判所というのはそういう機関ですよ。完全に分離してね、行政機能と、ね、行政政治とはかけ離れて、本当にそれだけを判断するためだけの機関。でも、違うでしょ。実際には執行機関の一分室に過ぎないわけでしょ。それを何で裁判所なんて言い方をするのか、おかしいよ。やめたほうがいい。やめたほうがいい。
- 和内巡査部長
- ま、それはそれでどうぞ…
- 原告
- で、あなたがたの分室に、来て欲しいっていう話しなんですよね。
- 和内巡査部長
- うん。
- 原告
- でね、あの、行ったことがあるから別にいいんですけど、ちょっともう少し時間をおきたい、時間をおきたい。時間をおきたいっていうのは、ちょっと準備があるから、資料をとっているところなんで、できれば遅ければ遅いほどいい。
- 和内巡査部長
- それはどのくらい?
- 原告
- あ~、ま、来月末ぐらいだったらだいたい大丈夫ですよ。
- 和内巡査部長
- 来月末。八月ですか?
- 原告
- はい。
- 和内巡査部長
- う~ん…
- 原告
- これ、どっちにしろ払いません。
- 和内巡査部長
- それは構いません。
- 原告
- 裁判官がなんか公正な手続きをするわけじゃなくて、あなた方の一分室でね、ベルトコンベアのようにね、決まった処理をされるだけなんで、さらさらそこでね、話しを聞いてもらう気もないですしね、もともとそういう機関でもないですしね、あなたの言う交通裁判所。神奈川県警察の一分室。でね、事務的な事務的に(不明)だけでね。で、払う気は一切ないです。で、払わなかったら次どうなるんでしたっけ?
- 和内巡査部長
- ま、裁判になるだけですよね。
- 原告
- 違いますよ。あなた方が、検察が判断したらでしょ。
- 和内巡査部長
- うん?
- 原告
- 検察庁が、検察庁に書類が送られて、ね、それをね、あの、検察…検察庁神奈川支部…なんでしたっけ?あそこの神奈川県庁の近くにあるやつ。
- 和内巡査部長
- 神奈川警察署?神奈川検察庁?神奈川県の、横浜の…
- 原告
- であれも分室ですよね?検察となってますけど、交通部は分室になってて、居るのは警察のOBばっかりですよね?
- 和内巡査部長
- ・・・
- 原告
- で、そこに書類が送られて、その人たちがそれは「起訴すべき」と判断したら起訴される。ですよね?
- 和内巡査部長
- うん、だから起訴する人の…
- 原告
- 払う気がないから、ルールを確認したいんです。
- 和内巡査部長
- うん。
- 原告
- 僕がいうこと何か違ってます。
- 和内巡査部長
- 分かりません。
- 原告
- だって、あなた専門家でしょ?
- 和内巡査部長
- あなたの主張がその通りだと…
- 原告
- 違う違う。僕が聞いているのはね。あの、行政手続きの流れを確認しているです。ね、あなた方もね、僕らの権利をね、剥奪したりね、するね、強大な権限を持っているわけですよ。ね、その一員として来るんであれば、それはやっぱりちゃんと説明できないとダメじゃないですかね。ここでね、もう警察の一分室に行ってね、そこでみんなおとなしくカネを払うんだという前提で…
- 和内巡査部長
- そんなことは言ってないですよ私は。
- 原告
- いやいやだったら、だから僕が聞いているのは、行かない人もいるわけですよ。
- 和内巡査部長
- どうですかということで。
- 原告
- (不明)呼出にね、無視するつもりがないですしね。ちゃんと連絡も取っているしね。ね、あなたが「来い」と言えば行きまよ。ただね、行く時にはね、そもそも規制がおかしいし、あなた方のやってることがおかしいしね、そんな風にね、お金を払う気はありませんよ。
- 和内巡査部長
- それで資料を集めてますよ、ということですね。
- 原告
- そうです。でね、それで聞きたいのは、あなた方の機関ですよ。あなた方の機関で処理されて、それでお金を払わなかったら、次はどうなるんですか?
- 和内巡査部長
- ま、否認事件として扱われますよ。
- 原告
- 違いますって、だからもっと僕、詳細を言っているでしょ。検察に送られるわけでしょ、書類が。
- 和内巡査部長
- 送られますよ。
- 原告
- で、そこで分室になっているわけですよ。検察のね。そこにいるのは警察のOBばかりですよ。弁護士資格もなくてね。副検事がね、5人も10人もいてね。偉そうに言うけどね、当たり前のようにね、認めるのが当たり前みたいな顔してね、してる人がいっぱいいますよね。そこでね、僕が否認したらね、その人たちの判断で、起訴する、か起訴しないかを決める。その流れで間違いないですかね。
- 和内巡査部長
- そうですね。
- 原告
- そんな感じですよね。ま、途中で気が変わるかもしれないんで、その時までに考えときますけど、今のところ、お金を払う気はないですから。
- 和内巡査部長
- 出頭はOKですよね?
- 原告
- 出頭しますよ。
- 和内巡査部長
- 来月のカレンダー、あります?
- 原告
- (場を離れる)
- 和内巡査部長
- う~ん、今日は21日だから、1ヶ月後として、これ以降。
- 原告
- このへんがいいですね。
- 和内巡査部長
- 具体的には?、ま、平日でしか申し訳ないんですけど。
- 原告
- う~んとね。23でいいですよ。
- 和内巡査部長
- 23、午前?午後?
- 原告
- 午後。
- 和内巡査部長
- で、今のお話を、その2点ね。違反は認めるけど、罰金は払う気がないよという件と、8月23日に書類が集まっていれば出頭しますよ、いうことをこの調書に書くんですけど、書類には署名されます。
- 原告
- ちょっと見せて。供述調書。ん~それ僕が書く。
- 和内巡査部長
- いや私が書く。
- 原告
- なんで。まぁ供述調書か。
- 和内巡査部長
- あなたの供述調書だから、だから、あとで読んでもらいますけどねじ曲げて書くとか違うことを書くとかしないから。よろしいですか?
- 原告
- 信用できない。警察官はまったく信用できないよ。
- 和内巡査部長
- じゃあ、ま、書いたのをみて、間違いないよということで、ご署名とね、ハンコがあればハンコを押してもらうんですけど。
- 原告
- これはね、この件はね、なんでわざわざここまで来たんですか?わざわざね。わざわざね、高給取りの警察官がね、なんでわざわざね。たかがこんな程度の…
- 和内巡査部長
- この程度かどうかは、それぞれのお考えですのでね。
- 原告
- 全国で何十万件もあなた方がね、いっぱい大きな網を張っているから、いくらでも捕まえられる状態があるわけですよ。そんななか、たかが、事故の起こりようもないあんな安全なところで、通常80キロ、100キロで流れているようなところでね、こんな無意味なことに労力つかって…
- 和内巡査部長
- 無意味かどうかそれは私が言うことではございませんので。
- 原告
- (無言)
- 和内巡査部長
- 書きますけれど、よろしいですか?
- 原告
- いや、やりたくない。警察官は信用できない。
- 和内巡査部長
- うん。じゃあ、信用できないから、書面も何も拒否しますと?
- 原告
- あのね、ここでね。あなたが来た理由がね、なんかあの逮捕状を取る一歩手前でね…
- 和内巡査部長
- いやいや、そんなことではない。まずこれの出頭に関することだから。
- 原告
- 出頭しますって。僕も普通のサラリーマンだしね、なんかあったら、いろいろ自分でも困るもでてくるんでね。呼び出しが来りゃ行きますって。
- 和内巡査部長
- それんことだけですよ。
- 原告
- それだったら供述調書なんか書かない。
- 和内巡査部長
- 書かない?じゃあ…
- 原告
- あなた方の書くものって、ものすごく有効なね、重要なものになっちゃうわけですよ。あなた方が残すものはね、それをもってどうにでもできちゃうわけですよ。その内容によってはですけどね。そんな恐ろしいことはできない。これが任意あればなおさら。
- 和内巡査部長
- ま、強制ではないないわな。逮捕しているわけじゃないからね。う~ん、じゃ、8月23日に出頭しますと…
- 原告
- します。
- 和内巡査部長
- 午後ね。場所は分かりますよね?
- 原告
- 大丈夫です。
- 和内巡査部長
- じゃ、おしまいです。はい、ありがとうございました。
- 原告
- はい。
- 和内巡査部長
- 日付だけ忘れないようにお願いします。
- 原告
- あ~あ、通知が来るんですね
- 和内巡査部長
- 行かない。
- 原告
- 行かないんですか?
- 和内巡査部長
- 今日わたしのこの約束です。で、それまでに、この書類もどしますんで。
- 原告
- これね、あの交通裁判所という言い方を変えさせたい。もう何のね、何の根拠もない。で、実際、ちゃんと突き詰めて考えるとおかしい。とうぜんね、そんな言い方しちゃいけない。弁護士でない人が「俺は弁護士だ」と言えないでしょ。医者じゃない人が「俺は医者だ」て言ったらおかしいでしょ?あなた方は裁判所でもないに「裁判所だ」と当たり前のように言ってる。これ絶対おかしいからね。どうしたらいいですか、これに対しての不満。
- 和内巡査部長
- う~ん、ま、大本のやっぱそこの…
- 原告
- それはいいや。それはあなたの話しじゃやないでしょうから。で、もうひとつ、あなたは交通課の方?刑事課の方?
- 和内巡査部長
- 交通課。
- 原告
- 交通課の方。あの場所。ね、あの場所どう思います?あの場所、あの場所はね、横浜で一番安全な道路です。あの場所は横浜で一番安全にクルマを走らせられる道路なんです。できた時期も新しいし、ね、ほとんど通してね、僕の実走している限りね、平均速度70キロから90キロ。ね、一番いいところは90キロで流れている、歩行者がいないから、横断できないから、ね。信号と信号までの距離が長いから。ね、車線の広さも通常の国道より広い。広い。15号とか、ほかの16号と比べると、はるかに広い。広い。完璧な歩車分離。ずっとガードレールもある、一部を除いてね。それがね何で50キロよ?おかしいでしょ。16号のね、商店街があって、歩車分離ができてなくて、ひんぱんにね、歩行者があってね、道路幅に対し、交通量が多すぎてね。信号の区間が狭くてね、そこで50キロだったら、「まぁしようがないか」と思う。あれが50キロあり得ないよ。あり得ない。あなた方が決めれるでしょう。ま、あなた方が決めれなくても、ま、そこは本社でやるんでしょうけどね。国道、国道じゃなくて国道だから、国道じゃないよあそこは。あそこは国道じゃないよ、県道ですよ。県道の規制権はどこが持っているんですか。港北警察署だって言えるでしょう。ま、いいや。そこはあなた方したくないことでしょうから。でもね、あそこでやるのは絶対おかしい。あそこは一番流れるところですよ。
- 和内巡査部長
- そういうこと、おっしゃっていただいて構いませんので。
- 原告
- まぁ、負けるよ。ね、あなた方が、あなた方が「いや規制どおりだ」とね。「公安委員会だ、公安委員会だ」「俺たちじゃねぇんだ」「俺たちは取締りだけだ」といってれば、いくらでも罰はかけれるでしょう。僕がいくらもがいたってね。それは動かないでしょうけどね。でも、どう思います?納得いかないよ。それも承知の上でやっていることから。ね、たまたまそうゆうさっきの国家公安委員じゃないけど、そういう人もいる。え~、ね。もろあなた方がやったあそこはピンポイントでその通りなんですよ。いつも30キロオーバーくらいで流れている道路なんですよ。そこをあなた方は、決まった時間にね、天気がいいね、ときのね、たまたまそのときは違う時間帯でやってたから、僕も油断していたけど、みーんな知ってる、「あそこでやってるよと、港北警察署が」。みーんな知ってる。会社の人は、みーんなあそこだけはおとなしくする。みーんな注意する。捕まるのは、知らない人とね、そもそも30キロで走れるはずがない原付ばっかり。みーんな納得いかない顔しているよ。あれのどこに正義があるよ。あんな取締りのどこに正義があるんだよ。
- 和内巡査部長
- (無言)
- 原告
- あそこまだやるんですか?
- 和内巡査部長
- う~ん
- 原告
- 追求するからね。今回のやつは、自分が、別に自分の処分をなくしたいとかじゃなくて、あなた方のやってることがおかしい。ね、誰も納得してない。やってるこに正義がない。小魚ばっかり捕まえている。なんも知らない初心者とか、そもそも30キロ規制とか守れるわけない原付バイクとか、そんなのばっかり捕まえてるよ。
- 和内巡査部長
- (無言)
- 原告
- あそこでまだやるんですか?
- 和内巡査部長
- やりますよ。
- 原告
- あそこでまたやるんですね。
- 和内巡査部長
- うん。
- 原告
- じゃ、あそこでね、確認しますけど、あそこでね、探知器を設置してた場所はどこですか?ちょっと僕もちゃんと見てないけど。場所かえましたよね?前は、もっと陸橋の手前でやってた。で、今回は、陸橋のところ、陸橋のね、もう少し陸橋の直上かね、陸橋のちょっと上か、陸橋の手前で測定してね、陸橋を渡り終わったところであなた方は検挙した。あれは最近あなた方がやり方を変えた。最近かえた、今年になって変えた。ね、でしょ?前とは違う。みんな知ってるんですから、みんな知っているよ、あそこでやっているっていうのは。
- 和内巡査部長
- あのね、私は3月に来たばっかしなもんですから、どの程度の前をさすのか分かりませんけれど、え~、(不明)は2箇所ありますよ。
- 原告
- えっ?
- 和内巡査部長
- 2箇所、設置箇所はありますんでね。
- 原告
- あなた方が、ここが漁り場だと決めている場所が2箇所ある?設置箇所、取締り器を設置する箇所は2箇所ある。
- 和内巡査部長
- そうです。
- 原告
- で、普通は手前でやってた、ずっと…
- 和内巡査部長
- 普通はどっちを基準にしているか分かりませんけど…
- 原告
- じゃ、教えてあげますけどね、ず~っと手前でやってた。陸橋の手前でね、側道に誘導してた。今回はちがう。それは最近かわったんです。港北警察の人がね。で、そのね、陸橋を渡ったところで検挙するやり方の時には、測定器はどこに置いてたんですか?
- 和内巡査部長
- 当日の測定器の設置場所はどこです?
- 原告
- 見せて。ん?う~ん。これ全然わかんないじゃない。陸橋どこですか?僕が聞いているのは、陸橋の手前なのか、陸橋の上なのか、陸橋の何百メートル手前なのかを知りたいんです。
- 和内巡査部長
- 陸橋を基準にしてませんのでね。
- 原告
- それはとても大事なんです。あなた知っているはずでよ。現場の人ですから。現場にも出てるでしょうから。で、そこに書いてなければ、交通に教えてもらっていいですよ。 (少し間)
- 原告
- こうですよ。で、あなた方が言ったのはね、僕が言っているのは、ま、ここの陸橋が終わったところであなた方やってる訳ですよ。
- 和内巡査部長
- 岸根交差点、こっちね?
- 原告
- 岸根交差点、こっち。岸根から新横浜に向かってね。で、陸橋を渡ってね、渡り終わったところでね、歩道まで飛び出てきてクルマ停めているわけですよ。ね、その手前には陸橋がある、陸橋はおよそ500メートルはくだらないくらい大きなものです。ね、測定器があったのは陸橋の上なのか、手前なのか…
- 和内巡査部長
- 手前。
- 原告
- 手前だったら、手前、ここの終わっているところから何メートル手前なのか。この距離は何メートルなのか。
- 和内巡査部長
- それはちょっと分かんないですね。
- 原告
- それ言わないとダメでしょう。
- 和内巡査部長
- これの基準でやってないから。
- 原告
- えーっ。じゃ、現場に行きましょうよ。あなたばっかりね、あなたばっかり、僕を悪者扱いしてね…
- 和内巡査部長
- 別に悪者とはなんも言ってないじゃないですか…
- 原告
- いやそうでしょ。法律に違反しているからね、あの~刑事罰、行政罰をあなたは執行しようとしているんですよ、僕に。
- 和内巡査部長
- いえいえ、違反があったから摘発したというであってね、別に野村さんをね、そういうふうに犯罪者あつかいしているとか、そういうことではございませんよ。
- 原告
- いやいや、だからでもね、でも、僕はね、あなた方にね、罰を与えられる立場なんですよ。あなた方はそれをどうするか判断できる立場なんですよ。で、一方的にあなた方がこうせいああせいと、サインせいと言う前にね、自分たちがやったことが本当に正しいのかどうかね、本当は答える義務があるでしょう。このやり方が本当にね、正しいのかどうなのかをね、僕はものすごく問題があると思っているから、あなた方のやっていることが。あんなのおかしいよ。あんなやり方、あり得ねぇよ。みんな信用しなくなるよ警察を。あんなやり方してたら。50キロ規制なんておかしいよ、あの道路が、あの3車線のね。ね、次の信号から次の信号までね、2キロもある…
- 和内巡査部長
- 私にすべきことではないと思いますが…
- 原告
- 違う、あなた判断できるんだよ。ね、「課長やめましょう」と、「あそこはもうちょっと取締りをするには、おかしい、納得が得られない」と。事故も少ないし、事故なんてあるかよ、あんな陸橋上で。ね、5年も遡れば1件くらいかもしれないよ。事故があったかよ、あそこで。あの陸橋で。
- 和内巡査部長
- ありましたよ。
- 原告
- 何年前によ。
- 和内巡査部長
- 何年前じゃなくて…
- 原告
- あるよ、細かな事故を含めれば…
- 和内巡査部長
- 死亡事故があったんですよ。
- 原告
- 違う。あなた、ウソ言っているよ。
- 和内巡査部長
- ウソは言わないよ。
- 原告
- 交差点の中ではあるかもしれないよ。
- 和内巡査部長
- 違う、違う。あなたの言ってた横断禁止の場所、歩いてきた方がいたんです。
- 原告
- いるでしょ、そりゃ。
- 和内巡査部長
- はねられて亡くなっちゃったんです。先日…
- 原告
- そういう人もいるでしょう。ね、5年も遡れば…
- 和内巡査部長
- ないとは…ないって…
- 原告
- じゃあ、あなた方がつくっているね、あなた方が「多い、多い」と、「事故が多いから」という言い方をするけどね。あなた方が自分たちでね、交通事故マップ作ったでしょ。ね、国からいっぱい予算もらって、何億円ももらってね。それをあなた公開してるでしょう。ここが事故が多い地点だと。あそこに星マークが1個でもあるかよ。あの信号と信号のあいだに。信号のところにはあるよ。信号のところには。
- 和内巡査部長
- そのときになくても…
- 原告
- 違うって!ね、俺が言っているのはね。多かったらね、やればいいよ。本当に危ないところだったら。あそこが他の道路と比較してね、事故が多いところかよ。ね、あなた方が統計とって表に出してんだよ。ここは事故が多いところですと、交通安全マップ。星マークがいっぱい出てんのよ。ねぇ、あそこに星が1個でもあるかよ、星が。ないよ。
- 和内巡査部長
- なければいいんですか?
- 原告
- 違う。ね、あなた方は多いところでやらないとダメだって、安全な所でやっているよ。事故の少ないところでやってるよ。5年も10年も遡れば1件ぐらいあるよ。でもね、違うだろ。ね、普通は統計的に見て、本当に危ない場所かどうか判断するんだって。1件あったから「危ない、危ない、危ない」って、それを大儀にして、やりたい放題やってるのはおかしいよ。
- 和内巡査部長
- それを大儀にはしませんけれど…。
- 原告
- 何件あったよ。亡くなった人はいたかもしれない。ね、あといくつあるよ。しょっちゅう起きてんのかよ。毎月起きてんのかよ。
- 和内巡査部長
- 事故はありますよ。
- 原告
- だから俺が言っているのは、コツンとやったような事故は毎日起きているよ。ね、あなた方が「危ない、危ない」と「だからやるんだ」と大儀になるような事故がそこであるかよ。ないよ。相対的に見みてね、統計に見てだって。あなた方は抽象的な言い方しかしない。抽象的な言い方。過去に起きた1件の死亡事故だけで「危ない、危ない、危ない」といって自分たちのことを正当化している。誰も納得してねぇよ。で、それはね、あなた方がね、こっちの意見を封殺するためだけに使われてるよ。抽象的だし、請求しても出しゃしないし、データは。都合の悪いデータは出さないし。
- 和内巡査部長
- それを私に言ってどうなります。
- 原告
- あなた港北警察署だろ。
- 和内巡査部長
- えぇ。
- 原告
- あなた方が決めれるんだよ。どこでやるか。あんな場所でやるなよ。あんな安全な場所で。
- 和内巡査部長
- (無言)
- 原告
- いまね。超音波測定器のね、データを取ってる。あの側道の手前に超音波測定器がある。聞いてます。
- 和内巡査部長
- 知りません。
- 原告
- そのデータが出る。もちろん誤差が出る。それは僕が補正する。でもね、確実にあそこ70キロ以下ということはない。夜間だったら100キロあってもおかしくない。80キロ90キロで流れてるよ、そういう数値が出てくるよ。ね、そうしたら、そもそも50キロ規制自体に疑問譜が付くわけですよ。
- 和内巡査部長
- (無言)
- 原告
- こういう、あの、あなた方はね、「事故だ、事故だ」といいながら、そのデータも出さないでね、抽象的なことばっかりでね、サインを強いてね、厳罰を課してくるわけですよ。多額のね、普通の人がね、1日2日の給料分をね、持っていってしまう。なかにはね、免許を失って職に困る人もいる。でもその根拠がね、そもそもね、おかしいんだよ。おかしい。あそこが50キロなんてあり得ないよ。
- 和内巡査部長
- (無言)
- 原告
- 第1京浜国道。時速60キロ。片側2車線。あっちの方がよっぽど交差点を渡る人が多い。あそこもいなくはないよ。だからね、危ないから、危ないしさ、あなた方が横断禁止にしてるでしょ。ね。それを違反したんですよ。その歩行者が。自分が悪いんだよ。流れててね、禁止になっているのに渡った人がね。それをなんでクルマを取締まるの?ね、悪いのは歩行者でしょ。亡くなったのはかわいそうだけど。ね、なんでね、たぶんクルマの業務上過失致死で、スピード違反かなんかで逮捕して刑務所に入れたんでしょうけどね。そもそも渡った人が悪いんだよ。、なんでそれをね、全ドライバーに対してね、あんなね、絵空事のような規制をね、守っている振りをさせんの?あなた方がいないときはみんな流れてんだって。あなた方がいる時だけだよ、守っている振りをしないといけないのは。こんな滑稽な話しがあるかい。みんな知ってるよ。「あそこでまたやっているよ」と。
- 和内巡査部長
- 全部違反。
- 原告
- なんで。なんで、だから50キロ規制がおかしいでしょと。データが…
- 和内巡査部長
- 知ってるのに、なんで違反するかなぁ。
- 原告
- あなただって、通っ…違う、あなた方のね、絵空事にような規制につき合わされるのがさん…嫌なんです。警察の前でだけルールを守るのが嫌なんです。ねぇ、誰も守ってねぇよ。あなた方の前でだけ、ね、警察の顔を立てるために守っている振りをするのが嫌なんです。
- 和内巡査部長
- 警察にそこまで…
- 原告
- だから、データは出てくるよ。あなた方は「違反だ。違反だ」というけどね、どーするよ。出てくるデータは80キロ90キロで流れているよ。それでも「違反だ。違反だ」と言えるのかよ。みんな違反してるよ。
- 和内巡査部長
- ま、そこは私がどうのこうの言うことじゃない…
- 原告
- 違うよ。あなた自分で言っただろ。50キロで「違反は違反だ」みたいな言い方したでしょう。
- 和内巡査部長
- 取締りはやりますよ。
- 原告
- 違うって。それはあなた方がね、どこで判断、やるべきかは判断できるんですよ。、本当に危ないところでやればね、多少ね、規制がね、厳しすぎても何とか納得が得られるんです。ね、厳しい、もう絵空事のようにね、とうてい、あの絵に描いたモチのような規制で誰も守っていないようなところでね、しかもそれが露骨にね、著しくひどいところ、狙ってあなた方はやるでしょう。そうしたらね、さらにさらに法律に対しての理解が得られなくなるんです。まさにこのポイントですよ。そもそもあの道路の50キロというのがおかしい。むかし40キロのところもあった。1990年代にね、開業当初は。さすがに40キロは50キロに変えたよ。でもね、本当に二俣川、相鉄線の上のね、あそこ、あの60キロを除けば、まだ50…僕はずっと60キロだと思っていたけど、50キロ規制を残している。ね、で、そのなかでね、その中で2キロ…信号と信号の区間が2キロもある真ん中でね、ね、だから一番乖離しているとこです。実勢と規制が。そこを狙ってピンポイントでやっている。それはあなた方の判断できるんですよ。あなた方が「ここはちょっとやっぱりやり過ぎだからここにしようか」「ここは事故が少ないところだからここにしようか」ということは、あなた方の判断でできるんです。なんでそれをやらないんだよ。捕まえやすいところでやるんだよ。なんであんなところでやるんだよ。誰も納得しねぇよ。
- 和内巡査部長
- (無言)
- 原告
- で、まだ、あそこでやるの?あそこでやるの?
- 和内巡査部長
- やりますよ。
- 原告
- じゃあね、あそこの検挙数をね、検挙数の内訳が僕は欲しい。過去1年間にさかのぼってね、そこで何回取締りをやってね、そこでね、違反者別のね、違反者別のデータをね、開示して欲しい。それはもちろん情報公開室にいきますけどね。それ開示します? しないじゃねぇかよ。しないんだよ、あなた方は。する?
- 和内巡査部長
- わかりません。
- 原告
- なんで?自信があってね、あなたがそこでね、正当性があるんだったら、出せばいいでしょ。別に任意提供したっていいんだよ。ね、別に情報公開室とおさなくったって「これは僕の権限であげますから」ていう人はいっぱいいるのよ、警察以外には。
- 和内巡査部長
- 私はできません。
- 原告
- なんで?自信があるんでしょ、自分たちのやってることに、じゃ、出しなよ。出さねぇじゃないかよ。「危ない、危ない」と言いながら、自分たちに「公開しろ」と言われたら、なんにも出さないじゃないか。出さないんだよ。そこで、なんであなた、自分の言っていることに説得力があるよ。ね、「必要性がある」と、「交通安全のためだ」と言いながらね、自分たちに、「じゃその情報を出せ」と言われたら、出さない。 納得するわけねぇじゃないかよ。
- あなた達の方がおかしいんだよ、やっぱり。見せたくないんだよ、悪いことやっての分かっているから。見せちゃうとさ、自分たちの信用にかかわるから、ね、交通安全に関係のないところでね、ただ点数稼ぎでやっていることバレちゃうから、だから出さないんだよ。まったく説得力ないよ、あなたの言っていることは。
- 和内巡査部長
- (無言)
- 原告
- それでも必要性があるなら、続ければいいよ。で、今の交通課長はだれ?
- 和内巡査部長
- 井沢といいます。
- 原告
- 井沢さんて聞き覚えありますよ、僕。前からやってます?
- 和内巡査部長
- さぁ。前からかどうか分かりませんけど…
- 原告
- 井沢さんに言っといてよ。ぜったい追求するから、あのやり方は。やればいい。
- 和内巡査部長
- 伝えますけど。
- 原告
- 象徴的だから、ね。今まさにね、どこまで本気で国家公安委員長がやるのか分からないけどね。とても象徴的な場所ですよ、あなた方がやっている場所は。誰もが知っている場所だし。
- 和内巡査部長
- (無言)
- 原告
- 今度いつやります?言わないでしょうね。
- 和内巡査部長
- 言うも言わないも…ちょっとごめんなさい。えー予定は分かりません。予定は未定です。
- 原告
- で、これね一応ね、請求します。港北警察署に対してね、神奈川県警に対してね。あの場所でね、どの程度の取締りを行ったか、じっさい何回おこなったか。それから車種別のね、検挙者数。可能であれば、違反した速度の分布。20キロ以上、何キロオーバーが何台なのか。それは請求します。でも、あなた方は出さないよ。真っ黒塗りのやつが来るよ。
- もうそれをもって、あなた方の言っていることは、まったく説得力がなくなる。「安全のためだ」「正義のためだ」と言いながらね、出せないんだよ。自分たちが測定したものを。誰がそれで納得するよ。
- 和内巡査部長
- (無言)
- 原告
- で、場所を確認しますけど、あの場所なにか通称で言い方決まってます?岸根A地点、B地点とか。
- 和内巡査部長
- いいえ。
- 原告
- でも延々とやっている所ですよ、あなた方がね、港北警察署がずーっと大昔から、延々と、大昔からやっている所。あなた方の一番の漁り場ですよ。
- 和内巡査部長
- (無言)
- 原告
- 速度のデータはね、その時に出す。で、あなた方の真っ黒けのね、違反の類型はできませんというものは出す。でも、それでも僕は負けるよ、負ける。でもね、そういうね、「行政は常に正しい」という裁判所はどうにもならないからね。でも、一般の人から見たら納得しないよ。「何だよ、こいつら」と。実測結果でこんなのが出てるのにね、自分達の検挙はいっさい表に出さない。それでいて、違反したら、すべて、何度も言っているとおり、普通の人の1日分2日分の給料を取り上げて、交通安全対策費として自分たちで使って、どうでもいいような信号機とかね、やたら金のかかる交通整理システムにばんばんカネが流れる。警察官の給料は780万、平均給料が。家賃はタダ同然。2万3万で3DK。クルマはタダ。平均退職金は2千200万?信じられないよ。誰が納得するよ、そんなの。
- 和内巡査部長
- (無言)
- 原告
- 終身雇用。悪さしてもね、まぁだいたい大目に見てくれる。もう、バレちゃったしょうがないからね、生贄にされてね、自主退職させられるけど、その後もちゃんと面倒みてくれる。盗撮で捕まろうが。こんなね、身内に甘い組織がどこにあるよ。だーれも納得しないよ。
- 和内巡査部長
- (無言)
- 原告
- そのくせテレビではね、ええカッコしい。なんかいかにも正義のためにやっているような演出ばっかりだ。カッコいいところばっかりテレビに映させる。「今日いい画が撮れるから来いよ」と。テレビ朝日さん、テレビ東京さん、「ガサ入れするから」と、「カメラ持ってきて」。そういうやり方をする。
- 和内巡査部長
- 無言)
- 原告
- でも実際はこれだよ。自分たちに都合の悪いことは真っ黒け。
- 和内巡査部長
- (無言)
- 原告
- まだ出してないけどね、ぜったい出さないよ、あなた方は。自信があるんだったら出してくれよ。自分の言葉に自信があってね、あそこが50キロが当たり前でね、みんな規制を守っててね、悪質な違反だけを捕まえていると、あなた方が警察広報で言っている通りのことをやっているんだったら出せよ。
- 和内巡査部長
- (無言)
- 原告
- 現実はぜんぜん違うよ。速度の20キロ、30キロオーバーが当たり前、で流れている道路だよ。そもそも50キロ規制がおかしいんだよ。そのなかで一番ね、乖離が、実態との乖離がはなはだしいところであなた方はやっているよ。誰も納得しない。我慢にも限度がある。
- 和内巡査部長
- (無言)
- 原告
- 何度も言いますけど、僕はこれで自分の違反がチャラになるとはさらさら思ってませんから。どうせ負ける。ここまでやっても負ける。ここまでやっても負けるのに、本当に今のね、あなた方がね、あなた方が罰を課すシステム、あなた方に与えられている権限、それに対しての不服審査の在り方。「これで本当にいいの?」という問題提起をしたいだけ。自分のやったことがチャラになるとは、さらさら思っていない。間違いなく負けるよ、刑事も民事も、あぁ、刑事も行政もね。
- 和内巡査部長
- (無言)
- 原告
- 和内巡査部長:こちらの書類に関して、交通裁判所の方で、署名だけっていうのはわかりましたけど、
- 原告
- でも、その内容はすべて公開する。「ここまでやっても無理なんだよ」と。
- そしたら、そもそも行政不服審査法、行政手続法を適用除外にして、行政不服審査法に基いてできること。行政処分の話しよ。あなた方の上級行政庁が公安委員会であること。公安委員会のおじいちゃんたちが名誉職で、週に1回しか出なくてね、警察の言いなりでね、完璧に形骸化していること、そういったことがおかしいとなるわけです。見る人が見ればね。
- 和内巡査部長
- (無言)
- 原告
- で、さっき言った通り、ふたつ出します。あなた方があの場所でやっている検挙数、実態に対してのデータ、それと併せて、あなたのいま言った『交通裁判所』の法的根拠、これは出しても何も出てこないはずです。これは別途ね、どういう提起をするか分かりませんけどね。医者じゃない人が「俺は医者だ」といっているのと一緒。弁護士じゃない人が「弁護士だ」と言って仕事しているのと一緒。裁判所でもないのに「裁判所だ」と当たり前のように言っている。誰が見てもおかしいよ。あなた方だけじゃないよ。全国的にそうだよ。でもおかしいよ。おかしなことばっかりだよ、あなた方の組織は。根本がね。組織の中枢がおかしなことばかりだよ。それで末端の警察がいくら来たって信用されるわけがないよ。中枢が腐っているのに。組織のシステムにウソばっかりなのにさ。
- 和内巡査部長
- (無言)
- 原告
- 気が変わって、出せるんだったら、出してください。ね、自分たちが自信を持ってね、あそこをね、50キロ規制が妥当でね、自分たちのやっていることが、どこから突っ込まれても問題ない、実効性がある、悪質な違反者を捕まえるのに効果があると言えるんだったら出してくれよ。警察本部を通しても出ないよ。伝えときますよ、ぜったい出ないよ。それはね、あなたがね、自分の個人の意見としてね、いま自分の言った言葉がね、真実があればね、任意で出して、任意で。
- 和内巡査部長
- それはできません。
- 原告
- なんで?なんで。出すとこあんだよ、警察以外は。「これぐらいは別にいいですよ」と…
- 和内巡査部長
- 自分の組織以外はわかりませんけどね…
- 原告
- 違うよ。また、またそうやって組織を盾にしてるよ、組織を盾にしてね、自分たちが黙ってれば、ぜんぶ組織がカバーしてくれると思っている、都合の悪いことは、ぜんぶ組織がカバーしてくれると。
- 和内巡査部長
- 逆に私の方がね、組織追われちゃうから
- 原告
- それが怖いんだよ。
- 和内巡査部長
- その通りです。そう思ってもらって結構です。
- 原告
- あなたの言っていることはまったく説得力がない。で、僕が求めるのは、この距離。何メートルなのか、説明して。今からでもいい。
- 和内巡査部長
- どうやって説明する?
- 原告
- 「この場所です」と。
- 和内巡査部長
- それは分からん。
- 原告
- あなたやるでしょう?捕まえたときにね、「どこに設置してたの?教えて」と言ったら教えるでしょ。それは義務ですよ。どうゆうやり方でね…
- 和内巡査部長
- それの、やり方ではやっていない。
- 原告
- あなたの言っていることを僕は図にしたんですよ。陸橋の手前だと…
- 和内巡査部長
- 陸橋を基準にしていないです。
- 原告
- だから、現場に行ったら分かるでしょ。そこが陸橋の手前何メートルなのかは。
- 和内巡査部長
- どうやって測る。
- 原告
- 地図上でかんたんに測れるよ。
- 和内巡査部長
- (無言)
- 原告
- ちょっと待って、いま持ってくる…
- 和内巡査部長
- 自分でやってください、それは。自分でやってください。
- 原告
- 違うって、それは問題がある。あんた方は何度も言っているとおり…
- 和内巡査部長
- 野村さん、それはもう私の権限を逸脱しています。
- 原告
- 違う、違う。逸脱していない。それはあなた方の基本的な義務。ね、自分たちの取締り…
- 和内巡査部長
- (不明)
- 原告
- 違う、違う、あなたそれを拒否するんですか?
- 和内巡査部長
- 拒否します
- 原告
- そのどこで測定したかを、検挙した相手に明する作業をあなたは拒否します?
- 和内巡査部長
- それは現場でやっていることでしょ。
- 原告
- やってない。
- 和内巡査部長
- 測定カード確認してるじゃないですか。
- 原告
- そこには何も書いてない、測定場所なんか。
- 和内巡査部長
- 書いてありますよ。
- 原告
- 書いてない。
- 和内巡査部長
- さっきお見せしたでしょ。
- 原告
- 違うよ、あんな抽象的なところだと、どこなのか分からないよ。
- 和内巡査部長
- もっと抽象的ですよ。
- 原告
- だから今、聞いているでしょ、具体的に何メートル手前なのかと。説明してくれと…
- 和内巡査部長
- あなたの絵に基づいてやってください。
- 原告
- 違うよ、こんなの証拠になるわけないじゃん、こんな絵が。あなたの絵なんてもっとルーズだよ。あなたの書いた絵なんて、どこでやったのかさっぱり分かりゃしねぇよ。
- 和内巡査部長
- じゃ、意味がないじゃないですか。
- 原告
- 違う、それを意味にね…それを明確にするのは、あなた方の義務だって。どういうやり方で取締りをやったのか、どういう測定をしたのか。あなた、本気で言ってます?そんなことを説明しないで、自分たちの罰ばっかり一方的にかけるんですか?それは問題ですよ。説明した方がいいよ。ちゃんと、「この場所でやりました」と。
- 和内巡査部長
- 先ほど説明した…
- 原告
- してないって、書いてないもん、何にも。もう一回見せてよ、さっきのやつを。何にも書いてないでしょ。
- 和内巡査部長
- (無言)
- 原告
- ちょっと見せて。
- 和内巡査部長
- (無言)
- 原告
- だから、この道路の幅。違反車両…中央分離帯…500メートル、10メートル、B地点て、何ですか?
- 和内巡査部長
- (無言)
- 原告
- 目が見えない、A地点が、測定位置?ここに書いてあるか…測定係、B地点が記録係、C地点が停止係、だから…陸橋の手前、510メートル、でいい?
- 和内巡査部長
- 違う。
- 原告
- 測定地はAでしょ。測定確認係、測定器の位置はどこ?測定器の位置は?
- 和内巡査部長
- 測定器はA。
- 原告
- はい?測定器。
- 和内巡査部長
- 測定する場所。
- 原告
- 測定する場所がA?
- 和内巡査部長
- 器械があって、それを操作する人間がいる。それがA地点です。
- 原告
- あぁ、器械の操作までやるわけだ。で、記録係がいて、で、だから、500メートルと10メートルだから、陸橋の終わりの手前510メートルの地点になるでしょ?
- 和内巡査部長
- (無言)
- 原告
- で、間違いないです?
- 和内巡査部長
- 約だね。
- 原告
- えっ?
- 和内巡査部長
- 約
- 原告
- ま、(不明)
- 和内巡査部長
- アバウトにね。
- 原告
- その5メートル、2・3メートルの時差はあるでしょうけどね。20メートルの時差があったら困るでしょう。
- 和内巡査部長
- 別にその陸橋は絡まないから。誤差はどうだか分かりませんけどね。
- 原告
- C、B、A。AからBが500メートル。もう一回お尋ねします。 59分21秒より
- 原告
- もう一回おたずねします。これでね、だいたいの位置は確認できますけどね。でも本当にやったのがここだとことを説明する義務がある、あなたに。それをあなたに求めているけど、あなたは拒否しますね。
- 和内巡査部長
- それは拒否します。
- 原告
- どこで?
- 和内巡査部長
- ここではね。
- 原告
- なんで?
- 和内巡査部長
- 現場ではありませんので。
- 原告
- えっ?
- 和内巡査部長
- 現場ではありませんので。取締り現場でやるのが本来の筋です。
- 原告
- それは慣例でしょう。
- 和内巡査部長
- えっ?
- 原告
- それは単なる慣例の話しで、慣例。あなた方は慣例的にその場だったら面倒くさくないから、やってるだけの話しでね…
- 和内巡査部長
- 一番そこが信用できる場所ではないですか。
- 原告
- ね、だからそれは慣例に過ぎませんて。後から…
- 和内巡査部長
- 机上でやられるよりは…
- 原告
- 机上とは言ってないって、僕は現場に行くよって言ってるでしょう。現場に行って、どうやっていたかもう一回確認したいと、何度も言っている通り、争う気まんまんだから。
- 和内巡査部長
- だからそれは…
- 原告
- それを僕は説明しろといってるんだって…
- 和内巡査部長
- それは現場検証ということでね
- 原告
- えっ?なに?
- 和内巡査部長
- 現場検証。
- 原告
- だから今、現場検証やろうよ。
- 和内巡査部長
- ここではできない。
- 原告
- 現場に行きますよ、とうぜん。
- 和内巡査部長
- 私とあなただけで、実況見分、成り立つと思いますか?
- 原告
- えっ?
- 和内巡査部長
- 私とあなただけで実況見分が成り立つと思いますか?
- 原告
- 呼びなよ。必要な人がね。僕が求めているのはね、あなた方が自分たちでね、警察権力を行使しようとしているのにね、一方的に罰を課そうとしているのにね、こっちからそのやり方が妥当なのかということに対しての説明を求めているんです。それをあなた今拒絶しているんですよ。
- 和内巡査部長
- はい。
- 原告
- それでいいんですか?本当に。
- 和内巡査部長
- いいです。
- 原告
- 本当にいいんですか?
- 和内巡査部長
- 構いません。
- 原告
- 後で問題になりますよ。
- 和内巡査部長
- どうぞおっしゃってください。
- 原告
- 問題になりますよ。いいですよ。じゃあ、自分で、自分で努力しますから。あなた方の協力が得られないから。僕がどうゆう方法でされたのかの説明をあなたが拒絶するから、しょうがないから分かる範囲で努力しますよ。でも、これはとっても問題です、あなたの言っていることは。なんかお気づきじゃないみたいですけど。もう一回帰って調べなおした方がいい、刑事訴訟法を。
- 和内巡査部長
- じゃあ、よろしいですか?
- 原告
- どうぞ。
- 和内巡査部長
- じゃあ、来月のことだけはお願いします。
- 原告
- 分かりました。はい。
- 和内巡査部長
- おじゃましました。
- 原告
- はい。ごくろうさんでした。