被告人控訴趣意書

被告人控訴趣意書を提出

私は、7月30日に徹夜、31日は会社を休んで被告人控訴趣意書を作成し、31日の夜8時ころに、東京高裁の夜間当直にそれを提出した。
以下はそれまでの経緯を時系列に記す。

  • 6月3日、被告人は控訴申立書において、国選弁護人を拒絶した。
  • 6月26日、東京高裁は、控訴趣意書差出最終日を7月31日と決め、被告人に通知した。
  • 6月30日、東京高裁は、国選弁護人を選任したことを被告人に通知した。
  • 7月17日、被告人は国選弁護人の解任を依頼する文書(ただしタイトルは上申書)を送った。
  • 7月**日、東京高裁は、国選弁護人を解任しないことを伝える文書を被告人に送った。
  • 7月29日、東京高裁が選任した弁護人には、事前に控訴趣意書の提出期限を延ばすよう頼んでいた。しかし、弁護人は「東京高裁はそれを認めなかった」と被告人に連絡した。
  • 7月30日、弁護人が休暇で連絡がとれないため、被告人は、東京高裁に電話し、弁護人とまったく打ち合わせをしていない段階で、控訴趣意書の提出期限を変更を認めないことに不満を訴えた。それに対し、東京高裁の小暮書記官は、決定権が裁判体にあることを前提のうえ、「提出できなければ棄却とされる」ことを示唆した。
  • 7月31日、弁護人に電話し、裁判所が控訴趣意書の提出期限を延ばさないことに対し、少なくとも弁護人の立場から異議できない理由がないことを伝え、弁護人から裁判所に連絡させた。それ対する小暮書記官の回答は、弁護人の控訴趣意書の提出期限は2週間延ばすが、被告人控訴趣意書の延期は認めないとのことであった。

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執筆者プロフィール

野村 一也
ライター
 創世カウンシル代表

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