裁判劇場vs公然裁判

judiciary31刑事事件控訴審公判4回目の前に

無辜の不処罰に記したとおり、大島裁判長らは、検察官の証拠で事実を構成しようとしているようだ。

公判第3回目の冒頭、弁護人に頼んで、私は裁判長に次の質問をした。

「証拠が採用にならなかったら、それを拠り所にした主張は土台を失うのか?」

大島裁判長の回答は玉虫色であったが、私はそれを次のように解釈した。

「裁判所の不採用によって、その証拠は証拠としての価値を失う。
とうぜん、価値のない証拠を根拠とした主張を、裁判所が認めることはない」

なお、私が請求(裁判所に提出)した証拠は、ことごとく不採用とされている。

いろいろ考えた結果、私は提出するつもりだった控訴趣意補充書を書くのは止めた。そして、次の人証を請求することにした。

併せて、人証の請求を補完するための証拠と、早期結審させないための証拠を提出した。

投函したのは20日だから、裁判所に届くのは21日。裁判官がそれを見る前に公開した。

なお、タイトルの「裁判劇場」は、裁判は本当に公開されているのかに記した内容を意味する。そして「公然裁判」は本サイトを指している。

私は、自分の主張を裁判官に認めさせるために鋭意の限りを尽くしているが、「交通規制と取締りがおかしい」という主張を、裁判劇場だけで争っても、勝てるとは思っていない。だから、裁判所に提出する書類は、裁判官に見てもらうためだけでなく、傍聴人に見せるためにすべてHTMLで書いている。

そして、公然裁判の傍聴人は、裁判所に足を運んで傍聴するより、自宅で多くの情報に触れることができる。

公然裁判が裁判劇場に影響を与えうるか否かは、遅からず結果がでる。

次回期日、公判4回目は、今週金曜日午後3時に開廷する。

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執筆者プロフィール

野村 一也
ライター
 創世カウンシル代表

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