国選弁護人の解任を通知

2014年3月14日(金)に担当の書記官に電話で国選弁護士の解任について話しをした. そして本日3月17日、書記官の求めに応じ、次の文書を投函した。 横浜地方裁判所代5刑事部単独B係 裁判所書記官 *****殿

平成26年(わ)第203号 被告人 野村一也

上 申 書

裁判所が選任した弁護士の解任を希望します。理由は以下のとおり。 今から9年前、私が平成17年(わ)第413号事件の被告となった際、横浜地方裁判所は国選弁護人として小***弁護士を選定しました。小*弁護士の事務所は、築40年以上の雑居ビルの一室にあり、パートの女性以外にスタッフおらず、細々と活動しているという印象は否めませんでした。 当時の心情を正直な申し上げると、裁判所は、自ら仕事を取ることのできない弁護士を国選弁護人にあてがって、弁論が検察の有利に運ぶように仕向けているのであろうと推測しました。 小*弁護士には失礼になるので聞けませんでしたが、年齢は60歳は確実に超えていたと思われます。 なお、私は、同事件において、動画や音声などの電子データを証拠としてまとめており、また、自らの陳述書も電子データで作成し、証拠データをリンクさせ、閲覧が容易になるよう工夫していた。しかしながら小*弁護士は、パソコンの操作が不得手であり、私がまとめた陳述書等を見てもらうに際しても、難儀しました。 ついでに申し上げると、証人尋問において、小*弁護士が打ち合わせと違うことを質問したので、法廷で私が小*弁護士を叱責することもありました。 そして今回、横浜地裁は***弁護士を選任しました。*****************************************************************************************************************************************************************************************都合により非公開****************************************************************************************************************************** 国選弁護とはいえ、被告人に負担を求める制度において、ある程度の被告人の要望が認めていただけることを期待します。

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執筆者プロフィール

野村 一也
ライター
 創世カウンシル代表

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