判決文はコピペ

裁判所の判断に対し、揺るぎない信頼を置く人は少なくない。しかし、裁判官も間違いを犯す。例をあげれば、2審での逆転判決は、1審の裁判官の間違いが指摘されたことになる。ただし、2審の判断が正しいという保障はない。

判決文はコピペさて、行政訴訟の判決は、やはり棄却であった。予想通りとはいえ、裁判所に自分の主張を認めさせるつもりで鋭意の限りをつくしきたので、無念はある。それもファースト・ステージに過ぎないので、控訴審に提出する控訴趣意書で、1審判決の問題を指摘する。

以下、表題の「判決文はコピペ」について記す。

裁判官は判決文を書かない。裁判官が書いた判決文は、裁判所に提出された各当事者の書類を編纂したものだ。つまり、裁判官は編集者に過ぎず、執筆者は、裁判官が支持した側の弁護士である。

裁判所を聖域視する方々には理解できないだろうが、弁護士と裁判官の知識に差はない。それどころか、弁護士がある程度の専門性を追求するのに対し、裁判官は専門性を追及しない。このことは特定の分野において、裁判官より弁護士の方が優位に立つことを示している。法廷での役割によって、裁判官が優位に立っているように見えるだけだ。

専門性を追求した弁護士以上に知識優位性を持つのは、各省庁の法務担当者だ。彼らは所属省庁の所管する法律に特化した専門集団である。行政を相手取った裁判では、弁護士ではなく、法務担当者が事務を執る。そして各都道府県警察本部には、法務担当者がいて、この裁判も神奈川県警察の法務担当者が事務を執った。

そして、石井浩裁判官らの書いた判決文は、神奈川県警察の法務担当者が書いた準備書面(1)のコピペに過ぎない。

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執筆者プロフィール

野村 一也
ライター
 創世カウンシル代表

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