各管区警察局交通担当部長
警視庁交通部長
各道府県警察本部長
各方面本部長殿
警察庁丁交企発第206号
警察庁丁交指発第174号
警祭庁了規完第66号
警察庁丁都交発第105号
警察庁了運発第129号
平成6年9月26日
普察庁交通局交通企画課長
警察庁交通局交通指導謀長
響察庁交通局交通規制課長
警察庁交通局都市交通対策課長
警察庁交通局運転免許課長

行政手続法等の交通警察関係事務への適用関係について

行政手続法等の施行については、「行政手続法等の施行について(依命通達)」(平成6年9月26日付け警察庁乙官発第31号))及び「行政手続法等の施行に伴う交通警察の運営について」(平成6年9月26日付け警祭庁丙交企発第108号、普察庁丙交指発第51号、警察庁丙規発第15号、警察庁丙都交発第56号、警察庁丙選発第37号)をもって通達されたところであるが、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第89号)による交通警察関係法律の一部改正に関する細目及び行政手続法等の交通警察関係事務への適用関係については別紙のとおリであるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。

別紙

(凡例)

「行手法」 とは、行政手続法(平成5年法律第88号)を、「法」とは、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第89号)による改正後の道路交通法(昭和35年法律第105 号)を、「旧法」とは行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律による改正前の道路交通法をいうものとする。

第1 行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の制定の趣旨

行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律は、行手法の施行に伴f二い、行手法第13条第1項に定める区分によれば弁明の機会の付与の手続をとることとなる不利益処分のうち、これに代えて聴聞を行うこととするものについて所要の規定を整備し、行手法が制定されることによって重複することとなる手続規定を削除し、行手法の特例となる規定について必要な修正を行い、行手法に規定する聴聞手続が適用されない処分に係る意見聴取のための制度について関係法律で使用されている「聴聞」等の名称の整理を行うとともに、行手法の適用除外となる事項を規定するものである。

第2 行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の内容

1 道路交通法

(1)第74条の2関係

旧法第74条の2第5項は、公安委員会が同条第4項の規定による命告をしようとする場合には、自動車の使用者及び安全運転管理者等に対して弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならないこととしていた。今回、行手法が制定されたことに伴い、同条第4項に基づく処分については行手法の聴聞(行手法第13条第1項第1号)を行うこととし、不必要となった本条第5項を削除したものである。

(2)第75条関係

ア 趣旨

旧法第75条第4項は、公安委員会が同条第2項の自動車の使用制限処分を行うときは、公開による聴聞を行わなければならないこととしていた。同項の処分について行手法がそのまま適用になると行手法第13条の規定により弁明の機会の付与を行うことで足りることとなるが、現行わ手続保障を維持する観点からこれらの規定を聴聞の特例として存置するとともに、同法その他の法律との均衡を考慮し所要の規定の整備を行うことしたものである。

なお、同法制定後は、全ての法律において、「聴聞」の語は、同法第13条第1項第l号にいう聴聞に独占されることとなるので注意されたい。おって、以下の説明文中、旧法に規定されていた聴聞については、「聴聞」 と記載し、行手法上の聴聞については、裸で記載することとする。

イ 内容

(ア)第4項は、第2項の規定により自動車の使用者等の下命、容認について使用制限処分をしようとするときの事前手続について定めたものである。

行手法第13条第1項に定める事前手続の区分によれば、第2項の使用制限処分をしようとする場合は、弁明の機会を与えれば足りるところであるが、旧法第75条第4項においてはそのような場合についても「聴聞」を行うこととしていたことから、現行の手続保障を維持する観点から、行手法の区分にかかわらず聴聞を行うこととしたものである。

(イ)第5項は、旧法第75条第4項後段の規定による手続保障を維持する観点から、聴聞の期日の1週間前までに処分の内容等を通知するとともに、聴聞の期日等を公示することとしたものである。

(ウ)第6項は、聴聞の期日までに置くべき期間について定めたものである「行政手続法第15条第3項に規定する方法」 とは、不利益処分の名あて人となるべき者(以下「不利益処分の名あて人」 という。)の所在が判明しない場合に、その者の氏名、聴聞の期日及び場所等の事項並びに行政庁が聴聞の期日及び場所等を記載した書面をいつでも交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することをいう。この掲示到した場合には、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、通知が処分対象者に到達したものとみなされることとなる。

また、行手法第15条第1項の規定による通知が到達した日から聴聞の期日までにおくべき「相当な期間」は、「2週間を下回つてはならない」としたことにより、所在が判明しない不利益処分の名あて人は、掲示により通知が到達したとみなされるまでの期間である2週間と合わせて最低4週間は、免許の取消し等の処分を受けないこととなる。このように処分を受けるまでに最低4週間の期間をおくこととしたのは、旧法第75条第7項により、不利益処分の名あて人の所在が不明であるため「聴聞」の通知をすることができず、かつ、公示をした旧から30日を経過しても所在が判明しないときには、「聴聞」を行わないで免許の取消し等の処分を行うことができることとされているが、主の規定により、不利益処分の名あて人は、公示が行われた日から最低30日間(約4週間)は免許の取消し等の処分を受けないという一種の「反射的利益」を享受しており、このような利益も引き続き保障する必事があるという考えに基づくものである。

(エ)第7項は、旧法第75条第4項前段の規定による手続保障を維持する観点から、聴聞を公開により行うことを定めたものである。(オ)第8項は、旧法第75条第6項の規定による手続保障を維持する観点から、聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人等の出頭を求め、意見等を聴くこととができることとしたものである。

なお、参考人等の出頭要請等を行う主体を公安委員会に代えて「聴聞の主宰者」とした理由は、行手法においては、聴聞の円滑な笑施社確保するため、聴聞の指揮、運営を主宰者に委ねることとしているからである。

(3 )第104条関係

旧法第104条は、運転免許(以下「免許」という。)を取り消し、又は免許の効力を90日以上停止しようとする場合等において、公開による「聴聞」を行わなければならないこととするとともに、「聴聞」を行うに当たっての処分理由、「聴聞」期日等の通知、参考人等の出演要請等の手続について定めていた。

行手法がそのまま適用された場合、免許の取消し等の処分を行うにあたっては、これらの手続に代わって、行手法の事前手続が行われることとなる。しかしながら、点数制度に基づく免許の取消し等の処分は、年間約900万件に上る交通違反を基礎として行われるものであることから、これらの処分に当たって、聴聞調書等の閲覧を認めるなど現行の「聴聞」に比べて煩瑣な手続を置いている同法の聴聞を行うこととすると、都道府県警察の事務の著しい増加をもたらすおそれがある。

そこで、点数制度に基づく免許の取消し等の処分については、行手法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定の適用を除外し(法第113条の2)、これらの処分に際しては、大量かつ迅速な処理が可能である親行の「聴聞」手続を維持することとし、また、本条に基づく「聴聞」 と一般法である行手法の聴聞との語句的なまぎれを避けるため、本条に基づく事前手続の名称を「意見の聴取」に変更することとしたものである。

なお、行手法の規定の適用を除外し、現行の事前手続を維持することとしたため、点数制度に基づいて免許の90日未満の効力の停止を行う場合には 、従前どおり事前手続は不要である(ただし、行手法第12 条及び第14条の規定は適用される。)

また、本条は、点数制度に基づく処分のみに係る事前手続についての規定となることから、指定医の診断に基づく処分についての特例規定(旧法第104条第4項)については、削除することとしたものである。(第2の1(9)イ(カ)参照)

(4 )第104条の2関係

ア 趣旨

行手法の施行後は、旧法第103条の規定に基づく処分のうち、点数制度に基づく処分以外の処分については、行手法の事前手続が行われらこととなる(したがって、従前の手続においては事前手続が不要とされていた点数制度に基づかない免許の90日未満の効力の停止を行う場合にも、行手法第13条第1項の規定により弁明の機会を与えなければならないこととなる。)。 しかしながら、旧法第104条は、免許の効力を90回以上停止しようとする場合に公開の「聴聞」 を行うこととしているほか、処分理由等の通知、参考人等からの意見聴取等行手法と比較して手厚い規定を置いているため、現行の手続保障を維持する観点からこれらの規定を特例として存置するとともに、同法その他の法律との均衡を考慮し所要の規定の整備を行うこととしたものである。

内容

(ア)第1項は、免許の効力を90日以上停止しようとするとき(点数制度に基づく場合を除く。)の事前手続について定めたものである。行手法第13条第1項に定める事前手続の区分によれば、免許の効力を90日以上停止しようとする場合は、弁明の機会を与えれば足りるところであるが、旧法第104条第1項はそのような場合についても「聴聞」を行うこととしていたことから、現行の手続保障を維持する観点から行手法の区分にかかわらず聴聞を行うこととしたものである。

(イ)第2項は、旧法第104条第1項後段の規定による手続保障を維持する観点から、行手法の聴聞を行うに当たって聴聞の期日の1週間前までに行手法第15条第1項の規定による通知をするとともに、聴聞の期日等を公示することとしたものである。

(ウ)第3項は、聴聞の期日までに置くべき期間について定めたものである。

「行政手続法第15条第3項に規定する方法」とは、不利益処分の名あて人の所在が判明しない場合に、その者の氏名、聴聞の期日及び場所等の事項並びに行政庁が聴聞の期日及び場所等を記載した書面をいつでも交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することをいう。この掲示をした場合には、掲示を始めた日から2週間を経過したと昔に、通知がその者に到達したものとみなされることとなる。

また、行手法第15条第1項の規定による通知が到達した日から聴聞の期日までにおくべき「相当な期間」は、「2週間を下回つてはならない」としたことにより、所在が判明しない不利益処分の名あて人は、掲示により通知が到達したとみなされるまでの期間である2週間と合わせて最低4週間は、免許の取消し等の処分を受けないこととなる(第2の1 (2)イ(ウ)参照)。

(エ) 第4項は、i日法第104条第1項前段の規定による手続保障を維持する観点から、聴聞を公開により行うことを定めたものである。(オ)第5項は、旧法第104条第3項の規定による手続保障を維持する観点、から、聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人等の出頭を求め、意見等を聴くことができることとしたものである(第2の1(2)イ(オ)参照)

(5)第104条の2の2関係

ア 趣旨

再試験に係る取消しについては、旧法第104条の2に規定されているところであるが、聴聞に関する規定の整備のため、本条として新たは規定することとするとともに、行手法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定の適用が除外される(法第113条の2)本条第2項又は第4項の規定による免許の取消しに際しては、意見の聴取(法第104条(第3項を除く。))を行うこととしたものである。

イ 内容本条第2項又は第4項の規定は、違反行為に付された点数の合計が一定の基準に該当することとなった者(基準該当初心運転者)が、再試験の通知を受けたにもかかわらず、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が通算して1月を超えることとなるまでに、再試験を受けないと認める場合に免許を取り消すものである。本処分に係る事前手続においては、主として、基準該当初心運転者に当たるか否か、すなわち、基準に該当することとされた根拠となる違反行為の有無について争いが生じる可能性がある。一方、違反行為は短めて多数に上っていることから、現行の「聴聞」と比較して手厚い規定を置いている行手法の事前手続を本処分に際し行うことは、都道府県警察の事務の著しい増加をもたらすことになる。

このようなことから、本条第2項又は第4項の規定による免許の取消しについては、行手法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定の適用を除外することとし(法第113条の2)、これらの処分に際しては、大量かつ迅速な処理が可能な意見の聴取を行うこととしたものである。

(6)第107条の5関係

ア 趣旨

自動車等の運転禁止処分について、免許の効力の停止に関する法第104条及び法第104条の2の規定と同様の整理を行ったものである。

イ 内容

(ア)点数制度に基づいて自動車等の90日以上の運転禁止の処分をlレょうとするときは、行手法第3章(第12条及び第14条の規定を除く)の適用を除外し(法第113条の2)、大量かつ迅速な処理が可能である意見の聴取を行うこととしたものである。

なお、点数制度に基づく自動車等の90日未満の運転禁止の処分については、行手法の適用が除外されており(法第113条の2)、特段の規定を置かなかったことから、処分に際して事前手続をとる必要はない(ただし、行手法第12条及び第14条の規定は適用される)

(イ)点数制度に基づかずに自動車等の90日以上の運転禁止の処分苛しょうとするときは、行手法第13条第1項の規定による事前手続に止れば、弁明の機会を与えれば足りるところであるが、旧法第107条の5第3項は「聴聞」 を行うこととしていることから、現行の手続保障を維持する観点から、行手法の聴聞の手続をとることとしたものである。また、点数制度に基づかずに自動車等の90日未満の運転禁止の処分をしようとするときは、行手法の弁明の機会の付与の手続をとらなければならない。

(7)第108条の5関係

旧法第108条の5条の第4 項は、公安委員会は、指定講習機関に対し、運転適性指導員又は運転習熟指導員の解任を命じようとするときは、弁明及び有利な証拠の提出の接会を与えることとしている。しかしながら、行手法の施行後は、法第108条の5第3項の規定による運転適性指導員等の解任命令については、行手法第13条第1項の規本により聴聞を行わなければならないこととなるため、弁明の機会の付与に閉する規定を削除することとしたものである。

(8)第108条の11関係

旧法第108条の11 第3項は、同条第1項又は第2項の規定により公安委員会が指定講習機関の指定を取り消そうとするときは、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えることとしている。

しかしながら、行手法の施行後は、法第108条の11第1項の規定による指定の取消しは、行手法第13条第2項第2号に該当し、行手法の事前手続は行われないこととなり(ただし、同法第12条及び及び第14条0つ規定は適用される。)、また、法第108条の11第2項の規定による指娼の取り消しについては、行手法第13条第1項の規定により聴聞を行わなけねばならないこととなるため、弁明の機会の付与等に関する規定を削除することとしたものである。

(9)第113条の2関係

ア 趣旨

行手法の事前手続の適用を除外する処分について明示することとしたものである。

イ 内容

次の処分については、行手法第3章(第12条及び第14条の規定を除く。)の規定は、適用しないこととした。

(ア)法第77条第4項の規定による条件の変更及び新たな条件の付加

(イ)法第77条第5項の規定による許可の取消し及び効力の停止

(ウ)法第9 0条第3項の規定による免許の取消し及び効力の停止

(エ)法第90条第4項の規定による免許を受けることができない期間の指定

(オ)法第97条の3第3項の規定による運転免許試験を受けることができないものとする措置(同条第1項の合格の決定の取消しに係るものに限る。)

(カ)法第10 3条第1項又は第4項の規定による免許の取消し(公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき法第88条第l槙第2号から第4号までのいずれかに該当すると認定した者に係るもの化限る。

(キ)法第103条第2項又は第4項の規定による免許の取消し及び効力の停止(同条第2項第2号に係るものに限る。)

(ク)法第103条第6項の規定による免許を受けることができない期間の指定

(ケ)法第104条の2の2第2項又は第4項の規定による免許の取消し

(コ)法第10 6条の2の規定による仮免許の取消し

(サ)法第107条の5第1項及び同条第8項において準用する法第103条第第4項の規定による自動車等の運転の禁止(公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき法第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当すると認定した者に係るものに限る。)

(シ)法第107条の5第1項及び同条第8項において準用する法第10 3条第4項の規定による自動車等の運転の禁止(法第107条の5第1項第2号に係るものに限る。)

上記の処分について、行手法の規定は、適用しないこととした理由は次のとおりである。

(ア)道路における危険を防止し、その他安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときに行われるこれらの処分については、相手方の責に帰すべからざる客観的事情に基づいて行うものであり、相手方に弁明を行うべき内容がない等の理由により、行手法の事前手続の適用除外としたものである。

(イ)これらの処分は、条件違反による場合と特別の事情による場合の2つの場合になされる。条件違反による場合の取消し及び効力の停止仁ついては、速やかに処分をすべきものであるため、相手方の手続保障を考慮しつつ、迅速に処理し得る勘弁な旧法の弁明手続によることとするため、行手法の事前手続の適用除外としたものである。なお、特別の事情による場合については、(ア)を参照のこと。

(ウ)、(キ)、(ケ)及び(シ)

これらの処分は、いずれも点数制度に基づいて行われるものである。点数制度の対象となる違反行為は、平成4年中において約900万件と短めて膨大であることから、聴聞調書、報告書等の閲覧等を認める等、現行の聴聞と比べて手厚い規定を置いている行手法の聴聞を行うこととすると、極めて重い負担を都道府県警察に課すこととなる。また、点数制度に基づく処分は、その処分量定が点数の合計の多寡に応じて客観的に決定されるため公安委員会において判断を加える余地がない。このようなことから、点数制度に基づく(ウ)、(キ)、(ケ)及び(シ)の処分について行手法の規定の適用を除外することとしたものである。

(エ)、(オ)及び(ク)

これらの処分は、独立の処分ではなく、免許の取消処分等に付随して行われるものである。したがって、これらの処分に係る被処分者の意見の陳述、有利な証拠の提出等は、免許の取消処分等の際の弁明の機会の付与手続又は聴聞手続において同時に行われている。このようなことから、行手法の制定に伴い、これらの処分を行う|に当たって格別に事前手続を行うこととしなくても、国民の保護に欠lげるものとはならないことから、行手法の規定の適用を除外することとしたものである。

なお、(オ)について、合格決定の取消しに係るものに限って、行手訟の規定の適用を除外することとし、運転免許試験の停止に係るものについては行手法の規定を適用することとした理由は、合格決定の取消処分を受けた者については、当該取消処分に当たって事前に行手法の聴聞を行うこととなるのに対し、運転免許試験の停止処分を受けた者咋ついては、当該停止処分が行手法第13条第2項第1号に該当し、事前手続を行わないことから、その後、運転免許試験を受けることができないものとするに当たって、弁明の機会を与えることとしなければ、当該停止処分を受けた者の保護を図る手立てが失われてしまうからである。

(カ)及び(サ)

公安委員会が、精神病者、自が見えない者、アルコール中毒者等、免許の欠格事由に該当することを理由に免許を取り消そうとする場合において、専門家である指定医の当該欠格事自に該当する旨の診断があるときは、不利益処分の名あて人の意見を聴く実益に乏しいことから、行手法の事前手続の適用を除外したものである。

(コ)仮免許の取消処分は、仮免許を再取得することができない期間(欠格期間)の指定を伴わない極めて軽微な処分である。また、仮免許の取消しに当たり事前手続を経なければならないこととすると、故意に事前手続を遅延させることにより、公安委員会が取消しを行うことができないうちに、運転免許試験を受けていわゆる本免許を取得することが可能となる。さらに、仮免許の取消事由に該当する違反を犯した者は、交通の安全を確保するため、早急に道路交通の場から排除する必要がある。このようなことから、行手法の事前手続の適用を除外すること討したものである。

2 自動車の保管場所の確保等に関する法律

第10条関係

(1)趣旨

行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律による改正前の自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第37号。以下「改正前保管場所法」 という。 )第10条第1項は、公安委員会が第9条の自動車の運行供用制限を行うときは、公開による聴聞を行わなければならないこととしていた。問項の処分について行手法がそのまま適用になると、行手法第13条第1項の規定により弁明の機会の付与を行うことで足りることとなるが、現行の手続保障を維持する観点からこれらの規定を聴聞の特例として存置するとともに、同法その他の法律との均衡を考慮し所要の規定の整備を行うこととしたものである。

(2)内容

ア 第10条第1項は、第9条の規定により自動車の運行供用制限をしようとするときの事前手続について定めたものである。行手法第13条第1項に定める事前手続の区分によれば、第9条の自動車の運行供用制限をしようとする場合は、弁明の機会を与えれば足りるところであるが、改正前保管場所法第10条第1項においては社のような場合についても「聴聞」を行うこととしていたことから、現行の手続保障を維持する観点から、行手法の区分にかかわらず聴聞を行うこととしたものである。

イ 第2項は、改正前保管場所法第10条第1項後設の規定による手続保障を維持する観点から、聴聞の期日の1週間前までに処分の内容等を通知するとともに、聴聞の期日等を公示することとしたものである。

ウ 第3項は、聴聞の期日までに置くべき期間について定めたものである。「行政手続法第15条第3項に規定する方法」 とは、不利益処分の名あて人の所在が判明しない場合に、その者の指名、聴聞の期日及び場所等の事項並びに行政庁が隠聞の期日及び場所等を記較した書面をいつでも交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することをいう。この掲示をした場合には、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、通知がその者に到達したものとみなされることとなる。また、行手法第15条第1項の規定による通知が到達した日から聴聞の期日までに置くべき「相当な期間」は、「2週間を下回ってはならない」としたことにより、所在が判明しない不利益処分の名あて人は、掲示により通知が到達したとみなされるまでの期間である2週間と合わせて最低4週間は、自動車の運行供用制限の処分を受けないこととなる。このように処分を受けるまでに最低4週間の期間をおくこととしたのは、改正前保管場所法第10条第2項により、不利益処分の名あて人の所在が不明であるため「聴聞」の通知をすることができず、かつ、公示をした日から30日を経過しでも所在が判明しないときには、「聴聞」を行わないで自動車の運行供用制限を行うことができることとされているが、この規定により、不利益処分の名あて人は、公示が行われ来日から最低30日間(約4週間)は免許の取消し等の処分を受けないという一種の「反射的利益」を享受しており、このような利益も引き続き保障する必要があるという考えに基づくものである。

エ 第4項は、改正前保管場所法第10条第1項前段の規定による手続保障を維持する観点から、聴聞を公開により行うことを定めたものである。

第3 整備を行わない規定についての行手法の適用関係

1 道路交通法

(1)第4条第1項関係

本条第1項の規定による公安委員会の交通規制は歩行者又は車両等ゆ通行の禁止等を行うものであるが、特定の者に対して義務を課し、又はその権利を制限することを意図して行われるものではないので行手法にいう不利詳処分には当たらない。

(2)第6条関係

本条第2項の規定による混雑緩和のための命令は、その現場にある車両等の運転者に後退等の義務を負わせるものであり、不利益処分に当たる。しかし、この命令は行手法第3条第1項第13号に該当し、行手法第2章から第4章までの規定は適用されない。したがって、処分に際して事前手続陛とる必要はない。

(3)第8条関係

本条第2項の規定による通行許可は、通行禁止場所の通行許可という自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に当たる。したがって、行手法第2章の規定の適用がある。

(4)第11条関係

本条第3項の規定による通行方法の命令は、行列の指揮者に、当該行列が道路等の左側端を通行することとなるよう義務を負わせるものであり、不利益処分に当たる。しかし、この命令は行手法第3条第1項第13号に該当し、行手法第2章から第4章までの規定は適用されない。したがって、行手法の事前手続をとる必要はない。

(5)第15条関係

本条の規定による通行方法の指示は、法第10条、第12 条又は第1 3条の規定に違反して通行している歩行者に対して、各条に規定する通行方法によることを指示するものであり、不利益処分に当たる。しかし、この命令は行手法第3条第1項第13号に該当し、行手法第2章から第4章までの規定は適用されない。したがって、行手法の事前手続をとる必要はない。

(5)第4 5条関係

本条第1項の規定による駐車許可は、駐車禁止場所の駐車許可という自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に当たる。したがって、行手法第2章の規定の適用がある。

(7)第49条の2関係

本条第5項の規定による駐車許可は、時間制限駐車区間における駐庫許可という自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に当たる。したがって、行手法第2章の規定の適用がある。

(8)第49条の4関係

本条第2項は時間制限駐車区間における路上駐車場についても一定の場合第49条の2の規定が適用されることを定めたものであり、駐車の許可については行手法第2章の規定の適用がある。

(9)第50条の2関係

本条の規定による命令は、違法停車車両に対して停車禁止場所から移動すべきこと等を命じ、相手方に移動等を行う義務を課するものであり、不利益処分にあたる。しかし、本条の規定による命令は、行手法第2章から第4章までの規定の適用が除外される。したがって、本条の規定による命令をしようとするときには行手法の事前手続をとる必要はない。

(10)第51条関係

ア 第1項

違法駐車車両に対して駐車禁止場所から移動相手方に移動等を行う義務を課するものであり、本項の規定による命令は、すべきこと等を命じ、不利益処分に当たる。しかし、本条の規定による命令は、行手法第3条第1項第13号に該当し、行手法第2章から第4章までの規定の適用が除外さしたがって、本項の規定による命令をしようとするときには行手法の事前手続をとる必要はない。

イ 第15項関係

本項の規定による違法駐車草両に係る移動等負担金の納付命令は、相手方に移動等負担金の納付義務を課するものであって不利益処分に当たる。しかし、本項の規定による納付命令は行手法第13条第2項第4号に該当し、当該処分をしようとするときには行手法の事前手続をとる必要はない。

ウ 第16項関係

本項の規定による違法駐車車両に係る移動等負担金の督促は、不利益処分に当たる。しかし、本項の規定による督促は行手法第13条第2摂第4号に該当し、当該処分をしようとするときには行手法の事前手続をとる必要はない。

エ 第21項関係

本項の規定による積載物に係る負担金の納付命令は、相手方に負担金の納付義務を課するものであって不利益処分に当たる。しかし、本項の規定による納付命令は行手法第13条第2項第4号に該当し、当該処分全しようとするときには行手法の事前手続をとる必要はない。

また、同項の規定による積載物に係る負担金の督促は、不利益処分に当たる。しかし、本項の規定による督促は行手法第13条第2項第4号に該当し、当該処分をしようとするときには行手法の事前手続をとる必要はない。

(11)第51条の3関係

ア第1項本項の規定による指定車両移動保管機関の指定は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に当たる。よって、行手法第2章の規定の適用がある。

イ 第2項

本項の規定による指定車両動保管機関に対する財産の状況又は事業の運営に関する改善措置命令は、これを受けた指定法人に財産の状況只は事業の運営の改善を行う義務を負わせるものであり、不利益処分に当たる。

しかし、同項の規定による改善措置命令は、行手法第4条第3項に該当し、行手法第2章及び第3章の規定の適用が除外される。したがって、同項の規定による改善措置命令をしようとするときには行手法の事前手続をとる必要はない。

ウ 第3項

本項の規定による指定車両移動保管機関の指定の取消しは不利益処分に当たる。したがって、行手法第13条第1項の規定により聴聞の手続をとらなければならない。

エ 第7項

本項の規定による違法駐車車両に係る移動等負担金の督促は、不利益処分に当たる。しかし、本項の規定による督促は行手法第13条第2項第4号に該当し、当該処分をしようとするときには行手法の事前手続をとる必要はない。

オ 第11項

本項の規定による指定車両移動保管機関が行う売却等の承認は、指定車両移動保管機関が自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」 に当たる。しかし、行手法第4条第3項に該当し、行手法第4条代4号に該当し、行手法第2章及び第3章の規定の適用が除外される。

(12)第51条の4関係

本条の規定による放置車両に係る指示は、これが行われることによやて自動車の使用者が法第75条の2第1項の規定による使用制限処分を受ける可能性を生じさせるというものである。当初旨示は、使用者に対し、車市を運転者に運転させる場合にあらかじめ目的地において駐車する場所につめて運転者に指導又は助言を行うことその他車両の使用の態様に応じ放置行為を防止するために必要な措置を採ることを指示するものであり、直接に義務を課す処分すなわち不利益処分に当たる。したがって、本条の規定による放置車両に係る指示をしようとするときは、行手法第13条第1項第2号の規定により弁明の機会の付与の手続をとらなければならない。

(13)第56条関係

ア 第1項

本項の規定による設備外積載の許可は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に当たる。よって、行手法第2章の規定の適用がある。

イ 第2項

本項の規定による荷台乗率の許可は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に当たる。よって行手法第2章の規定の適用がある。

(14)第57条関係

本条第3項の規定による制限外積載の許可は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」 に当たる。よって行手法第2章の規定の適用がある。

(15)第58条の2関係

本条の規定による積載物の重量の測定のための書類の提示要求は、運転者に書類の援示義務を直接に課する処分であり、不利益処分となる。しかし、本条の規定に基づく提示要求は行政調査の一種であることから行手法第3条第1項第14号に該当し、行手法第2章から第4章までの規定は適用除外となる。したがって、当該処分をしようとするときには行手法の事前手綱をとる必要はない。

(16)第58条の3関係

ア 第1項

本項の規定による過積載立荷に係る措置命令は、運転者に対し指示に従う義務を直接に認する処分であり、不利益処分となる。しかし、本条の規定に基づく措置命令は行手法第3条第1項第13号に該当し、行手法第2章から第4章までの規定は適用除外となる。したがって、当該処分をしようとするときには行手法の事前手続をとる必要はない。

(17)第58条の4関係

本条の規定による過積載車両に係る指示は、運これが行われることによって自動車の使用者が法第75条の2第2項の規定規定による使用制限処分を受ける可能性を生じさせるものである。当該指示は、使用者に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ車両の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他車両に係る過積載を防止するために必要な措置をとることを指示するものであり、直接に義務を課する処分すなわち不利益処分に当たる。したがって、本条の規定による放置車両に係る指示をしようとするときは、行手法第13条第1項代2号の規定により弁明の機会の付与の手続をとらなければならない。

(18)第58条の5関係

本条第2項の規定による命令は、本条第1項各号に掲げる行為をしてはならない旨を命じるものであり、義務を直接に課する処分すなわち不利益処分に当たる。したがって、本条第2項の規定による命令をしようとするときは行手法第13条第1項第2号の規定により弁明の機会の付与の手続をとらなければならない。

(19)第59条関係

本条第2項の規定によるけん引の許可は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に当たる。したがって、行手法第2章の規定の適用がある。

(20)第61条関係

本条の規定による危険防止のための応急措置命令は、運転者に応急の措置をとる義務を直接に課する処分であり、不利益処分となる。しかし、本条の規定に基づく応急措置命令は行手法第3条第1項第13号に該当し、行手法第2章から第4章までの規定は適用除外となる。したがって、当該処めをしようとするときには行手法の事前手続をとる必要はない。

(2 1 )第63条関係

ア 第1項

本項の規定による整備不良車両の停止及び書類の提示要求は、運転者に義務を直接に課する処分であり、不利益処分となる。しかし、本条の規定に基づく整備不良車両の停止は行手法第3条第1項第13号に、書類の提示要求は行手法第3条第1項第14号にそれぞれ該当し、行手法第2章から第4章までの規定は適用除外となる。したがって、当該処分をしようとするときには行手法の事前手続をとる必要はない。

イ 第2項

本項の規定による故障草両の運転継続禁止命令等は、運転者に義務を直接に課する処分であり、不利益処分となる。しかし、本条の規定に基づく運転継続禁止命令等は行手法第3条第1項第13号に該当し、行手法第2章から第4:l事までの規定は適用除外となる。したがって、当該処分をしようとするときには行手法の事前手続をとる必要はない。

ウ 第3項

本項の規定による整備不良車両の運転許可は、自己に対する手慌を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に当たる。しかし、行手法第3条第1項第13号に該当し、行手法第2章から第4章までの規定は適用除外となる。したがって、行手法の事前手続をとる必要はない。

エ 第7項

本項の規定による故障車両の整備確認は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に当たる。よって、行手法第2章の適用がある。

(22)第63条の8関係

本条の規定による自転車の通行方法の指示は、運転者に義務を直接に課する処分であり、不利益処分となる。しかし、本条の規定に基づく指示は行手法第3条第1項第13号に該当し、行手法第2章から第4章までの規定は適用除外となる。したがって、当該処分をしようとするときには行手法の事前手続をとる必要はない。

(23)第67条関係

ア 第1項

本項の規定による車両の停止及び免許証等の提示要求は、運転者に義務を直接に課する処分であり、不利益処分となる。しかし、本条の規定に基づく車両の停止は行手法第3条第1項第13号に、免許証等の提示要求は行手法第3条第1項第14号にそれぞれ該当し、行手法第2章から第4章までの規定は適用除外となる。したがって、当該処分をしようとするときには行手法の事前手続をとる必要はない。

イ 第3項

本項の規定による危険防止のための応急措置は、運転者に義務を直携に課する処分であり、不利益処分となる。しかし、本条の規定に基づく措置は行手法第3条第11頁第13号に該当し、行手法第2章から第4章までの規定は適用除外となる。したがって、当該処分をしようとするときには行手法の事前手続をとる必要はない。

(24)第72条関係

ア 第2項21

本項の規定による交通事故時の運転者への命令は、運転者に義務を直接に課する処分であり、不利益処分となる。しかし、本条の規定に基づく命令は行手法第3条第1項第13号に該当し、行手法第2章から第4章までの規定は適用除外となる。したがって、当該処分をしようとするときには行手法の事前手続をとる必要はない。

イ 第3項

本項の規定による交通事故現場における指示は、運転者に義務を直接に課する処分であり、不利益処分となる。しかし、本条の規定に基づく指来は行手法第3条第1項第13号に該当し、行手法第2章から第4章までの規定は適用除外となる。したがって当該処分をしようとするときには行手法の事前手続をとる必要はない。

(25)第72条の2関係

本条第3項の規定による損壊物等に係る移動等負担金の納付命令は、相手方に負担金の納付義務を課するものであって不利益処分に当たる。しかし、本項の規定による納付命令は行手法第13条第2項第4号に該当し、当該処分をしようとするときには行手法の事前手続をとる必要はない。また、同項の規定による損壊物等に係る移動等負担金の督促は、不利益処分に当たる。しかし、本項の規定による督促は行手法第13条第2 項第4号に該当し、当該処分をしようとするときには行手法の事前手続を左る必要はない。

(26)第74条の2関係

ア 第4項

本項の安全運転管理者等の解任命令は、使用者に対して直接に義務を課するものであり、不利益処分に当たる。したがって当該命令をしようとするときは、行手法第13条第1項の規定により聴聞の手続をとらなければならない(第2の1(1)参照)。

イ 第7項

本項の自動車の使用者に対する通知は、当該通知を受けたことにより自動車の使用者は、その選任した安全運転管理者等に法第108条の法第1項第1号に規定する講習を受けさせなければならないことととするものであるが、通知自体は定期的に行われる講習の期日及び場所等の情報の提供にすぎず、本来安全運転管理者等を選任した時点で原始的に課されている義務の履行の便宜を図っているものであり、新たに義務を課するものではない。すなわち、行手法にいう不利益処分には当たらず、本条の通知について弁明の機会の付与の手続をとる必要はない。

(27)第75条関係

ア 第2項

本項の自動車の使用制限命令は、使用者に対して直接に義務を課するものであり、不利益処分に当たる。したがって当該命令をしようとす奇ときは、行手法上の区分によれば、弁明の機会の付与を行うこととなるが、現行の手続保障の観点から、行手法第13条第1項の規定による聴聞の手続をとらなければならないこととした。

なお、本条第2項の処分に係る聴聞については、道交法上の特例部設けられている。(第2の1(2)参照)

イ 第10項

本項の規定による自動車使用制限標章の取り除きは、自己に対す4れれ村和利1)を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に当たる。したがって、丘三」皇室2章の適用がある。

(2 8 )第75条の2関係

ア 第1項

本項の放置行為に係る自動車の使用制限命令は、使用者に対して直接に義務を課するものであり、不利益処分に当たる。事前手続については、第75条第2項関係と同様の理由により、行手法第13条第1項の規定による聴聞の手続をとらなければならない。

なお、本条第1項の処分に係る聴聞については、道交法上の特例が設けられている(第2の1(2)参照)。

イ 第2項

本項の過積載に係る自動車の使用制限命令は、使用者に対して直般に義務を課するものであり、不利益処分に当たる。事前手続については凡上記(1 )と同様の理由により、行手法第13条第1項の規定により藍胆2三続をとらなければならない。

なお、本条第2項の処分に係る聴聞については、道交法上の特例防設けられている(第2の1(2)参照)

ウ 第3項

本項によって準用される第75条第10項の規定による自動車使用制限標章の取り除きは、自己に対する手慌を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」 に当たる。したがって、行手法第2章の滴用がある。

(29)第75条の2の2関係

ア 第1項

本項の安全運転管理者等からの報告徴収等は、使用者に対して直接に義務を課するものであり、不利益処分に当たる。しかし、行手法第3条第1項第14号の規定に該当し、行手法第2章から第4章までの規定は適用除外となる。したがって、当該処分をしようとするときには行手法の事前手続をとる必要はない。

イ 第2項

本項の自動車使用者からの報告徴収等は、使用者に対して直接に義務を課するものであり、不利益処分に当たる。しかし、行手法第3条第1項第14号の規定に該当し、行手法第2章から第4章までの規定は適用除外となる。したがって、当該処分をしようとするときには行手法の事前手続をとる必要はない。

(30)第7 5条の3関係本条の規定による高速自動車国道等の通行制限等は、相手方に対して直接に義務を課するものであり、不利益処分に当たる。しかし、行手法第3条第1項第13号の規定に該当し、行手法第2章から第4章までの規定は適用除外となる。したがって、当該処分をしようとするときには行手法の事前手続をとる必要はない。

(31)第75条の8関係

ア 第2項

本項の規定により道交法第50条の2及び第51条の規定が準用されており、本節(9)及び(10)に解説のとおりとなる。

イ 第3項

本項の規定により道交法第51条の4の規定が準用されており、本節(12)に解説のとおりとなる。

(32)第77条関係

ア 第1項

本項の規定による道路の使用の許可は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に当たる。したがって、行手法第2章の適用がある。

イ 第4項

本項の規定による条件の変更及び付加は、法第113条の2におりて丘手法の事前手続の適用がないことが定められている(第2の1(9)イ(ア)参照)。

ウ 第5項

法第113条の2において行手法の事前手続の適用がないことが定められている。ただし、条件違反による場合の停止、取消しについては道交法上の弁明を行うこととされている(第6項)(第2の1(9)イ(イ)参照)。

(33)第78条関係

本条第5項の道路使用許可証の再交付は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に当たる。よって行手法第2章の適用がある。

(34)第81条関係

ア 第1頁

本項の規定による違法工作物等に係る措置命令は、相手方に対して義務を直接に課する処分すなわち不利益処分に当たる。したがって当該命令をしようとするときは、行手法第13条第1項第2号の規定により弁明の機会の付与の手続をとらなければばならない。ただし、緊急に処分をする必要があるため、弁明の機会の付与の手続をとることができないときはこの限りではない。(行手法第13条第2項第1号。第81条の2関係及び第82条関係、においても同じ。)

イ 第8項

本項の規定による違法工作物等に係る除去等負担金の納付命令は、相手方に除去等負担金の納付義務を課するものであって不利益処分に当たる。しかし、本項の規定による納付命令は行手法第13条第2項第4号本該当し、当該処分をしようとするときには行手法の事前手続をとるひつようはない。

ウ第9項

本項の規定による違法工作物等に係る除去等負担金の督促は、不利益処分に当たる。しかし本項の規定による督促は行手法第13条第2項第4号に該当し、当該処分をしようとするときには行手法の事前手続をとる必要はない。

(35)第81条の2関係

ア第1項

本項の規定による転落積載物等に係る措置命令は、相手方に対し寸義務を直接に課する処分すなわち不利益処分に当たる。したがって当該命令をしようとするときは、行手法第13条第1項第2号の規定により弁明の機会の付与の手続をとらなければならない。

イ 第3項

本項の規定による転落積載物等に係る除去等負担金の納付命令は、相手方に除去等負担金の納付義務を課するものであって不利益処分に当たる。しかし、本項の規定による納付命令は行手法第13条第2項第4号に該当し、当該処分をしようとするときには行手法の事前手続をとる必要はない。

また、転落積載物等に係る除去等負担金の督促は、不利益処分にあたる。しかし、本項の規定による督促は行手法第13条第2項第4号に該当し、当該処分をしようとするときには行手訟の事前手続をとる必要はない。

(36)第8 2条関係

ア 第1項

本項の規定による沿道の工作物等に係る措置命令は、相手方に対して義務を直接に課する処分すなわち不利益処分に当たる。したがって当核命令をしようとするときは行手法第13 条第1項台2号の規定により弁明の機会の付与の手続をとらなければならない。

イ 第3項

本項の規定による沿道工作物等に係る除去等負担金の納付命令は、相手方に除去等負担金の納付義務を課するものであって不利益処分に当たる。しかし、本項の規定による納付命令は行手法第13条第2項第4号仁該当し、当該処分をしようとするときには行手法の事前手続をとる必要はない。また、沿道工作物等に係る除去等負担金の管促は、不利益処分に当たる。しかし、本項の規定による督促は行手法第13条第2項第4号に帯当し、当該処分をしようとするときには行手法の事前手続をとる必要はない。

(3 7)第83条関係

本条第3項の規定による工作物等に係る除去等負担金の納付命令は、相手方に除去等負担金の納付義務を課するものであって不利益処分に当たる。しかし、本項の規定による納付命令は行手法第13条第2項第4号に該告し、当該処分をしようとするときには行手法の事前主続をとる必要はない。

また、工作物等に係る除去等負担金の督促は、不利益処分に当たる。しかし、本項の規定による督促は行手法第13 条第2 項第4 号に該当し、~該処分をしようとするときには行手法の事前手続をとる必要はない。

(38)第84条関係

本条第1項の規定による免許の付与は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に当たる。行手法第3条第1項第11号により、「専ら入の学識技能に関する試験又は検本の結果についての処分」 については、行手法第2章から第4章までの規定の適用が除外されているが、免許の付与は、運転免許試験の結果のみだけでなく、欠格事向の該当の有無、免許の拒否又は保留該当事自の有無等についても判断して行うこととされていることから、試験又は検定の結果のみに基づいて判断することとされている処分には該当しない。したがって、基本的には行手法第2章の適用がある。ただし、免許を付与する処分の要件のうち、運転免許試験に係るものについては、行手法第3条第1項第11号の規定により、行手法第2章から第4章の適用が除外されるので、運転免許試験時係る審査基準の設定及び公表は妥しない。また、運転免許試験が不合格で持る場0合には、その旨を明らかにすることで足り、理由の提示は不要である。;

(39)第90条関係

ア 第1項

本項ただし書の規定による免許の拒否又は保留は、行手法第2条第4号ロに該当し、行手法の不手団処分には当たらないためこれらの処分に当たって、行手法の事前手続をとる必要はない。しかしながら、旧法第90条第2頁は、公安委員会が免許を拒否し又は保留しようとするときに、弁明及び有利な証拠の提出の機会を付与することとしており、現行の相続保障を維持する観点から、法においても、旧法の弁明手続を存置するとしたものである。

イ 第3項

本項の規定による免許の取消し又は効力の停止については、法第11 3条の2の規定により、行手法第3章(第12条及び第14条を除く。 )の規定の適用が除外されている(第2の1(9)イ(ウ)参照)。 なお、本項後段において本条第2項の規定を準用していることから、弁明の機会を付与しなければならない。

ウ 第4項

本項の規定による免許を受けることができない期間の指定については、法第113条の2の規定により、行手法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定の適用が除外されている(第2の1(9)イ(エ)参照)。

(40)第91条関係

本条による免許の条件の付加及び変更のうち、免許付与時に付する条件については、申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分であり、行手法第2条第4号ロに該当することから、不利益処分には当たらない。したがって行手法の事前手続は不要である。免許付与後の条件の付加及び変更については、利益的な変更と不利益的な付加及び変更がある。利益的な変更を当該変更を求める者の申請(例えば、限定解除申請等)に基づいて行う場合には、「申請により求められた許認可等」に当たる。この場合において、試験又は検定の結果のみに基づいて変更した場合には、行手法第3条第1項第11号に該当することから、行手法の事前手続をとる必要はない。

不利益的な付加及び変更は、相手方の有する免許を制限する処分であり、不利益処分に当たる。したがって弁明の機会を付与しなければならない。ただし、試験又は検定の結果のみに基づいて付加又は変更を行う場合は、行手法第3条第1項第11号に該当することから、行手法の事前手続をとる必要はない。

(41)第94条関係

本条第3項の運転免許証(以下「免許証」 という。)の再交付は、「申請により求められた許認可等」に該当し、行手法第2章の適用がある。

(42)第97条の3関係

ア 第1項

本項の規定による運転免許試験の停止は、行手法第13条第2項第l号に該当することから、当該処分をしようとするときには行手法の事前手続をとる必要はない。

一方、本項の規定による合格決定の取消しは、行手法第13条第江項第1号イに該当することから、当該処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならない。

イ 第3項

本項の規定による運転免許試験の受験禁止のうち、試験の停止に事づくものについては、行手法第13条第1項第2号に該当することから、弁明の機会を付与しなければならない。

一方、合格決定の取消しに基づくものについては、法第113条の2の規定により行手法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は適用除外となる(第2の1(9)イ(オ)参照)。

(43)第99条関係

本条第1項の指定自動車教習所の指定は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に当たる。したがって、行手法第2項の適用がある。

(44)第99条の2関係

ア第4項

本項の規定による技能検定員資格者証の交付は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に当たる。したがって、行手法第2章の適用がある。

なお、本項第1号イの規定による技能検定員審査に係る合否の判定は、行手法第3条第1項第11号に該当し、行手法の規定は適用除外となる。

イ A5項

本項の規定による技能検定員資格者証の返納命令は、行手法第l日条第1項第1号ロに該当することから、当該命令をしようとするときはつぴ、聴聞行わなければならない

(45)第99条の3関係

ア第4項

本項の規定による教習指導員資格者証の交付は、自己に対する利挙を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」f~ 当たる。したがって、丘三」皇室主主2追旦主主豆」ーなお、本項第l号イの規定による教習指導員審査に係る合否の判定は、行手法第3条第1項第11号に該当し、行手法の規定はi商用除外となる。

イ 第5項

本項の規定による教習指導員資格者証の返納命令は、行手法第1$条第1項第1号ロに該当することから、当該命令をしようとするときは、聴聞を行わなければならない。

(46)第99条の4関係

法第108条の2第1項第8号に掲げる講習を指定自動車教習所の職員に受講させる義務は、指定自動車教習所の指定に伴い発生することが当然に予定されているものであり、本条の規定による指定自動車教習所の管理者に対する通知は、公安委員会が講習を行う時点において、講習が行われることを管理者に連絡する行為にすぎない。

このようなことから、本条の指定自動車教習所の管理者に対する通知は、行手法の不利益処分、すなわら行政庁が「特定の者を名あて人として、直接にこれに義務を課し、又はその権利を制限する処分」)には当たらず、通知を行うにあたって行手法の事前手続をとる必要はない。

(47)第99条の6関係

本条第1項の規定による指定自動車教習所からの報告徴収等は、相手方に直接に義務を課する処分であり、不利益処分に当たる。しかしながら、当該処分は、行手法第3条第1項第14号に該当し、行手法の第2章から第4章までの規定は適用除外となる。したがって、当該処分をしようとするギきに行手法の事前手続をとる必要はない。

(48)第99条の7関係

ア 第1項

指定自動車教習所は、行手法第4条第3項に規定する者に該当しないことから、公安委員会が指定自動車教習所の設置者等に対する適合命令をするに当たっては、弁明の機会を付与しなければならない。ただし、施設等に関する技術的基準を満たしていないことが客観的に認定された場合において、行手法第13条第2項第3号に該当することから、行手法の事前手続をとる必要はない(ただし、第12条及び第14条の規定は適用される。

イ 第2項

指定自動車教習所は、行手法第4条第3項に規定する者に該当しないことから、公安委員会が指定自動車教習所の設置者等に対する監督命令をするにあたっては、弁明のを付与しなければならない。

(49)第100条関係

ア 第1項

公安委員会が指定自動車教習所の指定を取り消そうとするときは聴聞を、卒業証明書等の発行禁止処分をしようとするときは弁明の機会の付与をそれぞれ行わなければならないこととなる。

イ 第2項

公安委員会が指定自動車教習所の指定を取り消そうとするときは聴聞を、卒業証明書等の発行禁止処分の延長をしようとするときは弁明の機会の付与をそれぞれ行わなければならないこととなる。

(50)第100条の2関係

本条第1項の再試験を受ける義務は、普通免許、二輪免許又は原付免許を受けた者が基準該当初心運転者に該当することとなったときに当然に発生するものである。したがって、本条第4項の規定による再試験の通知は免許保有者が基準該当初心運転者に該当することとなり、公安委員会がその者に対し再試験を行おうとする場合に、再試験を行う旨及びその理由等をその者に連絡するとともに、再試験を受けなければならない期間を設定するという意義を有する行為にすぎない。

このようなことから、本条第4項の規定による再試験の退知は、行手法の不利益処分、すなわち行政庁が「特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分」 (同法第2条第4号)には当たらず、通知を行うに当たって行手法の事前手続をとる必要はない。

(51 )第101条関係

本条第3項の規定による免許証の更新は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に該当する。行手法第3条第1項第11号により、「専ら人の学殻技能に関する試験又は検定の結果についての処分」については、行手法第2章から第4章までの規定の適用が除外されているが、免許証の更新は、適性検査の結果のみだけでなく、更新時講習の受講の有無についても判断して行うこととされているから、試験又は検定の結果のみに基づいて判断することとされている処分には該当しない。したがって、基本的には、行手法第2章の適用がある。ただし、免許証の更新をする処分の要件のうち、適性検査に係るものについては、行手法第3条第1項第11号の規定により、行手法第2章から第4章の適用が除外されるので、適性検査に係る審査基準の設定及び公表は要しない。また、適性検査が不合格である場合には、その旨を明らかにすることで足り、理由の提示は不要である。

(52)第101条の2関係

本条第3項の規定による免許証の更新については、法第101条第3項の規定による免許証の更新と同じである。

(53)第103条関係

ア 第1項

本項に規定する免許の取消しのうち、公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき行うものについては、法第113条の2の規定により行手法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定の適用が除外されているため、当該取消しに当たって行手法の事前手続をとる必要はない(第2の1(9)イ(カ)参照)。

一方、上記の場合以外の場合については、行手法第13条第1項第1号の規定により聴聞を行わなければならない。

なお、この聴聞については、法第104条の2第2項以下に行手法の規定による聴聞の特例が定められている(第2の1(4)参照)。

イ 第2項(ア)第1号

a 臨時適性検査の結果に基づく場合

本号に係る免許の取消し及び効力の停止を法第102条第1項の規定による臨時適性検査(運動能力に関する臨時適性検査)の結果に基づいて行う場合は、行手法第3条第1項第11号に該当し、2章から第4章までの規定の適用が除外され、行手法の事前手続をとる必要はない。

b 臨時適性検査の結果に基づかない場合

本号に係る免許の取消しを法第102条第1項の規定による臨時適正検査(運動能力に関する臨時適性検査)を行わないでする場合は、行手法第13条第1項第l号の規定により聴聞を行わなければならない。

なお、この聴聞については法第104条の2第2項以下に行手法の規定による聴聞の特例が定められている。本号に係る免許の90日以上の効力の停止は、行手法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分によれば、弁明の機会を付与すれば足りることとなるが、旧法において「聴聞」 という手厚い手続をとっていたことから、聴聞を行うこととした(法第10 fl条の2第1項)。

なお、この聡開については法第104条の2第2項以下に行手法の規定による聴聞の特例が定められている(第2の1(4)参照) 。

本号に係る免許の90日未満の効力の停止は、行手法第13条第1項第2号の規定により弁明の機会を付与しなければならない。

(イ)第2号

点数制度に基づく免許の取消し及び効力の停止は、法第113条の2規定により、行手法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定の適用が除外されている。ただし、点数制度に基づく免許の取消し浮び免許の90日以上の効力の停止については、法第104条の規定に止り、意見の聴取を行わなければならない(第2の1(3)参照)。

なお、点数制度に基づく免許の90日未満の効力の停止については、事前手続は必要ない。

(ウ)第3号

本号に係る免許の取消しについては、行手法第13条第1項の規定により聴聞を行わなければならない。

なお、この聴聞については、法第104条の2第2項以下に行手法の規定による聴聞の特例が定められている(第2の1(4)参照)本号に係る免許の90日以上の効力の停止は、行手法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分によれば、弁明の機会を付与すれば足りることなるが、旧法において「聴聞」 という手厚い手続をとっていたことから、聴聞を行うこととした(法第104 条の2 第l 項)。

なお、この聴聞については法第104条の2第2項以下に行手怯の規定による聴聞の特例が定められている。

本号に係る免許の90日未満の効力の停止は、行手法第13条第1項第2号の規定により弁明の機会を付与しなければならない。

ウ 第4項(処分移送通知後の免許の取消し及び効力の停止)

ア及びイを参照されたい。

エ 第6項

本項の規定に基づく免許を受けることができない期間の指定は、法第1行手法第3章(第12条及び第14条を余く。)の規定の適用が除外されている(第2の1(9)イ(ク)参照)。

(54)第103条の2関係

本条第1項の免許の効力の仮停止は、酒酔い運転に基づく死傷事故等悪質重大な交通事故を起こした運転者が、法第103条による処分を受けるまでの間道路交通上の危険が生じることを防ぐため、2 0日間という期限を区切って免許の効力を停止するものである。

したがって、この処分は緊急に行う必要性が筏めて高いことから、行手法第13条第2項第1号に該当し、行手法第2章から第4章までの規定が除外され、警察署長は、現行どおり、事前手続をとらないで処分をすることができる。

なお、本条は、処分対象者の権利保障を図るため、処分後に弁明の機会を与えることとしている。(第2項)

(55)第104条の2の2関係

ア 第1項

本項の規定による免許の取消しは、再試験の結果に基づく処分であることから、行手法第3条第1項第11号に該当し、行手法第2章から第4章までの規定が除外され、公安委員会は、現行どおり、事前手続によらないで取消処分をすることができる。

イ 第2項

本項の規定による免許の取消しは、法第1 1 3条の2の規定により行手法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定の適用が除外されているが、本条第6項において法第104条(第3項を除く。)の規定を準用していることから、意見の聴取を行わなければならない(第2の1(5)参照)。

ウ 第4項

本項の規定による免許の取消しは、法第113条の2の規定により行手法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定の適用が除外されているが、本条第6項において法第104条(第3項を除く。)の規定を準用していることから、意見の聴取を行わなければならない(第2の1~5)参照)。

(56)第104条の3関係

ア 第2項

本項の規定による出頭命令は、行手法第3条第1項第13号に該当し、行手法第2章から第4章までの規定の適用が除外される。したがって、事前手続をとる必要はない。

イ 第3項

本項の規定による免許証の提出要求は、行手法第3条第1項第13号に該当し、行手法第2章から第4章までの規定の適用が除外とされる。したがって、行手法の事前手続をとる必要はない。

(57)第10 6条の2関係

本条第1項及び第2項の規定による仮免許の取消しは、法第11 3条の2の規定により行手法第3章(第12条及び第14条の規定を除く。)の規定の適用が除外とされている(第2の1(9)イ(コ)参照)。

(58)第107条の4関係

ア 法第88条第1項第2号、第3号及び第4号のいずれかに該当する者に係る場合

本条第3項の規定による措置命令(法第88条第1項第2号、第3号及び第4号のいずれかに該当する者に係るものに限る。)は、道路交通法施行規則(以下「規則」 という。)第37条の2第1項において準用する規則第29条の4第1項各号に掲げる医師の診断により行われる臨時適性検査の結果に基づくものであるが、医師の診断に基づく臨時適性検査は、行手法第3条第1項第11号の「専ら人の学識技能に関する試験又は検定」に該当しないことから、当該措置命令をする際には、行手法第13条第1項の規定により弁明の機会を付与しなければならない。

イ 法第103条第2項第l号に該当する者に係る場合

本条第3項の規定による措置命令(法第103条第2項第1号に該当する者に係るものに限る。)は、規則第37条の2第1項において準用する規則第29条の4第2項の規定による運動能力に関する臨時適性検査の結果に基づくものであり、当該適性検査は、行手法第3条第1項第11号の「専ら人の学識技能に関する試験又は検定」に該当することから、行手法第2茸から第4章までの規定は適用除外となり、当該措置命令をする際には、行手法の事前手続を行う必要はない。

(59)第107条の5関係

ア 第1項

(ア)第1号

a 法第88条第1項第2号、第3号又は第4号のいずれかに該当する者に係る場合自動車等の運転禁止のうち、公安委員会がそのあらかじめ指渇する医師の診断に基づき行うものについては、法第113条の2の規定により行手法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定の適用が除外されている(第2の1 (9 )イ(サ)参照)。

一方、上記の場合以外の場合のうち、自動車等の90日以上の運転の禁止については、行手法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分によれば、弁明の機会を付与すれば足りることとなるが、旧法において聴聞という手厚い手続をとっていたことから、聴聞を行うこととした(法第107条の5において準用する法第104条の2第1項)。

なお、この聴聞については、法第107条の5第3項において準用する法第104条の2第2項以下に行手法の規定による聴聞の特例が定められている。

自動車等の90日未満の運転の禁止については、行手法第13条第1項第2号の規定により、原則どおり、弁明の機会を付与しなければならない(第2のl (6 )参照)。

b 法第88条第1項第3号に該当するに至らない程度の身体の障害で自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのあるものが生じた者に係る場合

この場合には、自動車等の運転の禁止を法第107条の4第11項の規定による臨時適性検査(運動能力に関する臨時適性検査)基づいて行うこととなるので、行手法第3条第1項第11号に該当し行手法第2章から第4章までの規定の適用が除外され、行手法の事前手続をとる必要はない。

(イ)第2号

点数制度に基づく自動車等の運転禁止については、法第113条の2の規定により、行手法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定の適用が除外されている。ただし、自動車等の90日以上の運転禁止については、意見の聴取を行わなければならない(法第107条の5第3項において準用する法第104条)。自動車等の90日未満の運転禁止については事前手続は浮揚である(ただし、行手法第12条及び第14条の規定は除外される。)(第2の1(6)参照)。

イ 第8項(処分移送通知径の自動車等の運転禁止)

アを参照されたい。

ウ 第9項

本項において準用する法第103条の2第1項の規定による自動車等の運転の仮禁止は、行手法第3条第1項第13号に該当し、行手法第2章から第4章までの規定の適用が除外され、警察署長は、現行どおり、事前手続をとらないで処分をすることができる。ただし、処分後に弁明の機会を与えなければならない。

エ 第10項

行政処分未執行者に対する出頭命令及び国際運転免許証等の提出要求は行手法第3条第1項第13号に該当し、行手法第2章から第4章ますでの規定の適用が除外される。したがって、行手法の事前手続をとる必要はない。

(60)第107条の7関係

本条第3項の規定による国外運転免許証の交付は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に該当し、行手法第2章の適用がある。

(61)第108条の4関係

本条第1項の規定による指定講習機関の指定は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」 に該当し、行手法第2章の適用がある。

(62)第108条の5関係

本条第3項の規定による運転適性指導員等の解任命令は、行手法第13条第1項第1号ハに該当し、聴聞を行わなければならない。この場合には、行手法第28条(役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例)の規定が適用されることとなり、公安委員会が行手法第15条第1項の通知を指定講習機関にした場合には当該解任命令に係る運転適性指導員等は、当該通知を受けた者とみなされ(行手法第28条第1項)、当該運転適性指号車員等は、当該指定講習機関とともに聴聞手続の当事者として扱われることとなる。

(63)第108条の5関係

本条1項の規定による講習業務規程の認可及び変更の認可は、指定講習機関の監督上なされる処分であるため、行手法第4条第3項に該当し、行手法第2章及び第3章の規定は適用除外となる。

(64)第108条のB関係

ア 第1項

本項の規定による公安委員会の指定講習機関に対する適合命令は、行手法第4条第3項に該当し、行手法第2章及び第3章の規定は適用除外となる。

イ 第2項

本項の規定による公安委員会の指定講習機関に対する特定講習の却に関する監督命令は、行手法第4条第3項に該当し、行手法第2章及び第3章の規定は適用除外となる。

(65)第108条の9関係

公安委員会による指定講習機関からの報告徴収等については、行政調査の一種であることから、行手法第3条第11頁第14号に該当する。したがって、報告徴収等については行手法の事前手続をとる必要はない。

(66)第108条の10関係

本条の規定による特定講習の休廃止の許可は、指定講習機関の監督上なされる処分であるため、行手法第4条第3項に該当し、行手法第2章及び第3章の規定は適用除外となる。

(67)第108条の11関係

ア 第1項

本項の規定による指定講習機関の指定の取消しは、行手法第13条第2項第2号に該当し、行手法の事前手続を行う必要はない(ただし、行手法第12条及び第14条の規定は適用される。)。

イ 第2項

本項の規定による指定講習機関の指定の取消しは、行手法第13条第1項第1号イに該当し、聴聞を行わなければならない。

(68)第108条の13関係

交通事故調査分析センターの指定は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に当たる。したがって行手法第2章の適用が在る。

なお、分析センターは、行手法第4条第3項にいう指定法人ではない。

(69)第108条の17関係

ア 第1項

本条第1項の規定による特定情報管理規程の認可及び変更の認可は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に当たる。したがって、行手法第2章の適用がある。

イ 第2項

本条第2項の規定による特定情報管理規程の変更命令は、不利益処分に当たる。したがって、行手法第13条第1項第2号の規定により弁明の機会の付与の手続が必要である。

(70)第108条の19関係

本条の規定による分析センターの役職員の解任命令は、不利益処分間当たる。したがって、行手法第13条第1項第1号ハの規定により弁明の機会の手続が必要がである。

(71 )第108条の21関係

本条第1項の規定による分析センターからの報告徴収等は、行政調査の一種であることから、行手法第3条第1項第14号に該当し、行手法第2章から第4章までの規定が適用除外となる。したがって、行手法の事前手続を行う必要はない。

(72)第108条の22関係

本条の規定による分析センターに対する監管命令は不利益処分である。したがって、行手法第13条第1項第2号の規定により弁明の機会の付与の手続が必要である。

(73)第108条の23関係

本条第1項の規定による分析センターの指定の取消しは不利益処分である。したがって、行手法第13条第1項第l号イの規定により聴聞の手続が必要である。

(74)第109条関係

本条第1項の規定による運転免許証又は国際運転免許証等の提出要求は、不利益処分である。しかし、行手法第3条第1項第13号に該当し、行手法第2章から第4章までの規定が適用除外となる。したがって、行手法の事前手続を行う必要はない。

(75)第111条関係

本条第2項の規定による道路の交通の調査は、行政調査の一種であることから行手法13条第1項第14号に該当し、行手法第2章から第4章までの規定の適用はない。したがって、行手法の事前手続を行う必要はない。

(76)第114条の5関係

本条第4項の規定による地域交通安全活動推進委員の解雇は、不利益処分であるが、地域交通安全活動推進委員が特別職の公務員であることから行手法第3条第1項第9号に該当し、行手法第2章から第4章までの適用が除外となる。ただし、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第10条の規定により、本規則上の(行手法上のものではない)弁明の機会の付与の手続を行うこととされている。

(77)第114条のB関係

ア 第1項

本項の都道府県道路使用適正化センターの指定は自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に該当し、行手法第2章が適用される。

イ 第3項

本項の規定による都道府県道路使用適正化センターに対する財産の状況又は事業の運営に関する改善措置命令は、これを受けたセンターに財産の状況又は事業の運営の改善を行う義務を負わせるものであり、不利益処分に当たる。したがって本条第3項の規定による改善措置命令をしようとするときは、行手法第13条第1項第2号の規定による弁明の機会の付与の手続をとらなければならない。

ウ 第4項

本項の規定による都道府県道路使用適正化センターの指定の取消しは、不利益処分である。したがって、行手法第13条第1項第1号イの規定により聴聞の手続をとらえなければならない。

(78)第114条の9関係

ア 第1項

本項の全国道路使用適性化センタ」の指定は自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に該当し、行手法第2章が適用される。

イ 第3項

本項の規定による全国道路使用適性化センターに対する財産の状況又は事業の運営に関する改善措置命令は、これを受けたセンターに財産の状況又は事業の運営の改善を行う義務を負わせるものであり、不利益処分に当たる。したがって本条第3項の規定による改善措置命令をしようとするときには、行手法第13条第1項第2号の規定による弁明の機会の付与の手続をと'らなければならない。また、本条6項の規定による全国道路使用適性化センターの指定の取消しは不利益処分である。したがって、行手法第13条第1項第1号イの規定により聴聞の手続をとらなければならない。

2 保管場所法

(1)第4条関係

本条第1項の規定による自動車の保管場所証明は、自己に対する利詳を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に該当し、行手法第2章が適用される。

(2)第6条関係、

ア 第1項

本条第1項の規定による保管場所標章の交付は、自己に対する利詳を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」昨該当し、行手法第2条が適用される。

イ 第3項

本条第3項の規定による保管場所標章の再交付は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」iに該当し、行手法第2章が適用される。

(3)第9条関係

本条第1項の規定による自動車の運行供用制限は行手法上の区分によれば、弁明の機会の付与を行うことになるが、現行の手続保障の観点から行手法第13条第1項の規定による聴聞の手続をとらなければならないことlとした(第2の2参照)。

(4)第12条関係

本条の規定による自動車保有者等からの報告徴収等は、行政調査の一種であることから、行手法第3条第1項第14号に該当し、行手法第2章から第4章の規定の適用はない。したがって、行手法の事前手続を行う必要はない。

(5)第13条関係

本条第4項の規定による運送事業用自動車の保管場所標章の交付及び再交付は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」 に該当し、行手法2章が適用される。

 

3 自動車安全運転センタ一法

自動車安全運転センターは行手法第4条第2項第2号及び行政手続法施1t令第1条第1号の規定により、特別の法律により設立され、かつ、その設立に開し行政庁の認可を要する法人のうち、その行う業務が国又は地方公共団体の行政運営と密接な関連を有するものとして政令で定める法人に該当する。よって、自動車安全運転センター法の規定に基づいて行う自動車安全運転センターに対する処分については、行手法第2章及び第3章の規定は適用除外となる。

ただし、次の事項については別途検討する必要がある。

(1)第11条関係

本条の規定に基づく自動車安全運転センターの設立の認可は、正確には自動車安全運転センターという法人になる前の発起人の申請に対する処分であるので、第4条第2項の規定により適用除外とはならない。よって、行手法第2章の規定の適用がある。

(2)第21条関係

ア 第1項

本条第1項の規定による理事長、役員の解任については「当該法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又は当該法人の役員若しくは当該法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分」に当たるため行手法第4条第2項においては適用除外とならない。しかし、本項による解任は本法第20条の欠格条項に該当した場合に行うものであるため、行手法第13条第2項第2号に該当し、行手法の事前手続を行う必要はない。

イ 第2項

本条第1項の規定による理事長、役員の解任については「当該法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又は当該法人わ役員若しくは当該法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分」に当たるため行手法第4条第2項においては適用除外とならない。したがって、解任をしようとする場合には行手法第13条第1項第1号の規定により聴聞を行う必要がある。

4 道路交通法施行令(1)第8条関係

本条第2項の規定による盲導犬の訓練を目的とする法人の指定は、申己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に該当し、行手法第2章の規定の適用がある。

(2)第13条関係

本条第1項の規定による緊急自動車の指定は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に該当し、行手法第2章の規定の適用がある。

(3)第14条の2関係

本条第2項の規定による道路維持作業用自動車の指定は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に該当し、行手法第2章の適用がある。

(4)第32条の2の2関係

本条第4号の規定による公安委員会が行う審査に係る合否の判定は、自己に対する利益を求める申滑に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に該当する。しかし、行手法第3条第1項第11号の規定により、行手法第2章から第4章の規定は滴用除外となる。

(5 )第32条の4関係

本条の規定による公安委員会が行う審査に係る合否の判定は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に該当する。しかし、行手法第3条第1項第11号の規定により、行手法第2章から第4章の規定は適用除外となる。

(6)第32条の5関係

本条の規定による公安委員会が行う審査に係る合否の判定は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」 に該当する。しかし、行手法第3条1項第11号の規定により、行手法第2章から第4章の規定は適用除外となる。

(7)第33条の6関係

ア 第1項

本項第1号ロの規定による普通自動車の運転に関する教習の課程の指定は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に骸当し、行手法第2章の規定の適用がある。

イ 第2項

本条第2項第1号口の規定による自動二輪車の運転に関する教習の課程の指定は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」仁該当し、行手法の規定の適用がある。

(8)第39条の5関係

本条第1項第3号の規定による自動車等の運転に関する外国の行政庁の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定は「申請により求められた許認可に該当し、行手法第2章の規定の適用がある

 

5 道路交通法施行規則

第1条の2関係

本条第2項の規定による車いすの確認は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に該当し、行手法第2章の規定の適用がある。

6 指定車両移動保管機関等に関する規則

第6条関係

本条第2項の規定による指定車両移動保管機関からの報告徴収等は、行政調査の一種であることから、行手法第3条第1項第14号に該当し、行手法第2章から第4章までの規定が適用除外となる。よって、報告徴収を行う場合に、行手法の事前手続をとる必要はない。

 

7 道路使用適正化センターに関する規則

(1)第5条関係

本条第3項の規定による都道府県センターからの報告徴収等は、行政調査の一種であることから、行手法第3条第1項第14号に該当し、行手法第3条第1項第14号に該当し、行手法第2章から第4章までの規定が適用除外となる。よって、報告徴収を行う場合に、行手法の事前手続をとる必要はない。

(2)第9条関係

本条の規定による全国センターからの報告徴収等は、行政調査の一隆であることから、行手法第3条第1項第14号に該当し、行手法第2章から第4章までの規定が適用除外となる。よって、報告徴収等を行う場合に、宜主主の事前手続をとる必要はない。

 

8 地主主交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則

第14条関係

本条の規定による協議会からの報告徴収等は、行政調査の一種であることから行手法第3条第1項第14号に該当し、行手法第2章から第4章までの親定が適用除外となる。よって、報告徴収等を行う場合に、行手法の事前手続をとる必要はない。

 

9 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則

(1)第5条関係

本条第3項の規定による指定法人からの報告徴収等は行政調査の一種であることから、行手法第3条第1項第14号に該当し、行手法第2章か時第4章までの規定が適用除外となる。よって、報告徴収等を行う場合に、行手法の事前手続をとる必要はない。

(2)第8条関係

本条第1項の規定による指定法人の指定の取消しは、許認可等を取引消す不利益処分である。したがって、指定の取消しを行う場合には、行手当第13条第1項第l号の規定により聴聞を行う必要がある。

 

10 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則

(1)第7条関係

本条の規定による公安委員会の特定届出自動車教習所からの報告徴収等は、行政調査の一種であることから行手法第3条第1項第14号に該当し、行手法第2章から第4章までの規定が適用除外となる。したがって、報告徴収等を行う場合に、行手法の事前手続をとる必要はない。

(2)第8条関係

本条第1項の規定による指定教習課程の指定の取消しは、許認可等を取り消す不利益処分である。したがって、行手法第13条第1項第l号の親定により、指定の取消しを行う場合には、聴聞を行わなければならない。

 

11 技能検定員審査等に関する規則

(1)第5条関係

本条第2項の規定による技能検定員審査合格証明書の再交付は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」 に該当し、行手法第2章の規定の適用がある。

(2)第8条関係

本条第1項の規定による技能検定員資格者証の再交付は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に該当し、行手法第2章の行手法第2章の適用がある。

(3)第13条関係

本条第2項において準用する技能検定員審査等に関する規則第5条第2項の規定による教習指導員審査合格証明書の再交付は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に併し、行手法第2章の規定の適用がある。

(4)第16条関係

本条第1項において準用する技能検定員審査等に関する規則第8条第1項の規定による教習指導員資格者証の再交付は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に該当し、行手法第2章の規定の滴用がある。

 

12 外国の行政斤の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則

(1)第5条関係

本条の規定による公安委員会の指定法人からの報告徴収等は、行政関査の一種であることから、行政調査の一種であることから、行手法第2章から第4章までの規定が適用除外となる。したがって、報告徴収等を行う場合に、行手法の事前手続とよる必要はない。

(2)第7条関係

本条第1項の規定による指定法人の指定の取消しは、許認可等を取り消す不利益処分である。したがって、行手法第13条第1項第1号の規定により指定の取消しを行う場合には、聴聞を行わなければならない。

13 災害対策基本法施行令第33条関係

本条第1項の規定による緊急輸送車両の確認は、自己に対する利益を求わる申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」に該当し、行手法第2章の規定の適用がある。

14 大規模地震対策特別清置法施行令

第12条関係

本条第1項の規定による緊急輸送草両の確認は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申諸により求められた許認可等」 に該当し、行手法第2章の規定の適用がある。