【情報公開経過】【音声】交通指導課大内警部補

原告は、過去に交通機動隊の車両別違反別取締り件数を求め、2000-2004年までの資料を開示されたことがある。(そのデータは原付バイクはカモだったに掲載)

通話1回目

通話2回目
原付バイクはカモだったにリンクした交通機動隊の車両別違反別取締り件数(2000-2004年分)を確認させ、前にあったものがないはずがないと強調し、重ねて公開を求めた

通話3回目
県警交通指導課大内警部補は、非公開を伝えてきたので、その理由を追求した。
大内警部補の挙げた理由は県情報公開条例にあるというので、神奈川県情報公開室に電話をつなぎ、担当者に説明をさせた。
内容を説明させ、原告はそれが非公開の理由になり得ないことを示し、県情報公開室の担当者もそれを認めた。
大内警部補は、それでも出さないという決定を変えようとせず、データを出すことができないと繰り返し続けた。
原告は、意思決定した担当者を明確にするように求めるが、大内警部補はのらりくらりとした応答で、明快な回答をしなかった。

なお、情報公開室の担当者の挙げた第3条の条文は次のとおり。、
(定義)
第3条 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員(県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員を含む。)がその分掌する事務に関して職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関において管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 公文書館、図書館、博物館、美術館その他これらに類する施設において、当該施設の設置目的に応じて収集し、整理し、及び保存している図書、記録、図画その他の資料
(3) 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録であって、実施機関が定めるもの

この通話の背景にある情報公開請求
20131021情報公開請求

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執筆者プロフィール

野村 一也
ライター
 創世カウンシル代表

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