弁護士と打合せ3回目

国選弁護人の「弁論要旨」を確認させたもらった。シンプルな文法の中に、法曹らしい言い回しがあり、枚数にして9枚。内容をさらっと読み、いくつかの修正を依頼し、弁護人はその場で打ち直し、私に控えを渡してくれた。

次に当方が提出予定の証拠について、検察の意見を確認した。前回の公判のときは、全く気に留めなかったが、公判前整理がなくとも、検察と被告は、公判前にそれぞれが提出予定の証拠を確認することができるのだそうだ。そして、弁護人が被告側の証拠に対する検察の同意は以下のとおり。

ほとんどの証拠は検察が不同意とするので提出できなくなるようだ。不同意の理由を添える必要さえないらしい。裁判官が必要と認めれば、提出できるらしいが、弁護人も「期待しない方がいい」とのこと。

一方、警察や検察が作成する書類は、被告人側が不同意としても、刑事訴訟法第321条1項2号(検察官面前調書)、同法同条1項3号(警察官面前調書)によって、常に証拠として提出される。さらに、面前調書でなくても、公務員が作成した書類は、同法323条第1号と第3号の通り、優位に扱われることになっている。

ものすごく被告人に不利な気がするが、すべての刑事裁判がこの不公平なやり方で進められている。

平野氏の書籍

なお、被告人側が用意した証拠に検察が「不同意」しても、裁判官の裁量(自由心象主義)によって提出できることがあるらしい。しかしながら「絶望の裁判所(瀬木比呂志氏)」「有罪を認定するだけの所(平野龍一氏)」の壇上に立つ裁判官(森炎氏のいう「司法囚人」)に期待しても、彼らがやすやすと認めるわけがない。

弁護人の提案もあって、被告人質問において、提出できない証拠に関することを私が口述できるようにしてもらうことにした。弁護人は、私が裁判官や検察を逆撫でするようなことを言わないよう釘をさした。

貴方は交通規制を守れますか?―――

きっと検察官はこう聞くはずだ。守るも何も、速度規制は多くの道路で絵空事と化している。ただ警察の前にだけ「取り繕われた秩序」があるに過ぎない。記者クラブを利用した報道統制と、恐怖に訴える論証を多用した警察広報で管理されたタテマエ社会で、それが公になることはないだけのことだ。それを法廷で道路交通法違反の被告人が指摘しても説得力はない。

それにどうせ科学的根拠を元に作成した証拠は採用されないのだから・・・。

 

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執筆者プロフィール

野村 一也
ライター
 創世カウンシル代表

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